
こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダの社長こと酒井(@makoto1688)です^^
今回は、こちらのご質問にお答えします。
▼ヤフオク仕入れに関するtweet▼
Amazonでリサーチしていると、メルカリやヤフオクで未使用品を仕入れて、Amazonで新品として売っている人。まだいるようですね。仮に、古物商の免許を持っていたとしても、仕入れ先の身元が確認できないフリマサイトから仕入れた商品を販売する行為は、禁止されていますよ
— パンダの社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠 (@makoto1688) July 6, 2024
Amazonでリサーチしていると、メルカリやヤフオクで未使用品を仕入れて、Amazonで新品として売っている人。まだいるようですね。仮に、古物商の免許を持っていたとしても、仕入れ先の身元が確認できないフリマサイトから仕入れた商品を販売する行為は、禁止されていますよ。
この記事は、長年、中国輸入で物販ビジネスを営むパンダの社長が書いています。
それでは見ていきましょう。
(タップできる)もくじ
フリマアプリ仕入れで書類送検された事例
はじめに、物々しいタイトルになりましたが、メルカリで仕入れた人が書類送検された事例を紹介します。
2023年12月に書類送検されたのは、古書店大手「まんだらけ」の前社長。
「まんだらけ」は認知度が非常に高い企業ですが、なぜこのようなことがおこったのでしょうか。
朝日新聞の記事によると、2022年12月から2023年1月にかけて、メルカリで7点の商品を購入する際、3人の出品者の身分確認を怠り帳簿にも記載しなかったとされています。
前社長は、メルカリが既に身分確認を行っているため、まんだらけとして再度確認する必要はないと考えていたと説明しています。
しかし、古物営業法では盗品売買防止のため、買い取り時の身分確認と帳簿記載が義務付けられています。
古物商許可を持っていてもなぜ違法なのか?
ヤフオクやメルカリに代表されるフリマアプりサイトから仕入れて、永続的に他のサイトや店舗で販売するときには、警察による古物商の許可が必要になります。
前例の「まんだらけ」も当然ながら、古物商許可を得て運営していました。
しかし、書類送検されました。
これは、古物営業法15条に基づくものです。
(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
つまり、「まんだらけ」の例では、メルカリの出品者から購入する際に、買取先(=仕入れ先)の「住所、氏名、職業及び年齢」の確認を怠ったため、結果、書類送検となりました。
では、実際のところ、警察は購入者が「住所、氏名、職業及び年齢」の確認をおこなったのか、確認できるのでしょうか。
次の章でみていきましょう。
警視庁による古物商許可に関する注意喚起
2023年5月8日に、警視庁のWebサイトにて、古物営業をする際の非対面取引における確認の方法について注意喚起がなされました。
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手方が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか等を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法施行規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号
で規定されています。
これを怠ると違反となり、処罰等を受けることがある上、盗品の処分先として利用された場合は、古物商自身も被害を被ることがあります。【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科
・免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反です。
・1万円未満であっても、18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があります。(メールやメッセージ機能等を使用して確認をする等。)
・法人相手の取り引きの場合、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
・(例)取引担当者の住民票の写し等と品物の送付を受けるとともに、法人の登記事項証明書及び取引担当者が法人の取引を担当している旨を記載した委任状等の送付を受け、同法人名義の預貯金口座に代金を振り込む。)
・オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCDやDVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記のいずれかの方法で相手方の身分確認をする必要があります。
メルカリやヤフオクなどでのフリマサイトで、身元確認をせず仕入れを行うことは違法で、処罰されることがあると明確に記載されています。
警視庁が直々に注意喚起しています。
ネット上では「古物商許可があればフリマ仕入れは問題ない!」といった誤った情報が広まっています。
ヤフオクやメルカリ、ebayなど、身元が確認できない仕入れ先からの仕入れはおこなわないようにしましょう。
ヤフオクやメルカリで身元確認できるのか
ここまで、古物商営業法について踏み込んでみてきました。
結論、身元確認さえできれば、フリマサイトから仕入れられる!ということになります。
では、実際のところ、ヤフオクやメルカリで身元確認はできるのでしょうか。
身元の提示は、出品者個々が判断することです。
ヤフオクやメルカリで購入して、「購入するから身元教えて。」と言われたら、「なんだ、コイツ?」となることは容易に想像が付きます。
ましてや匿名配送を設定しているくらいですから、身元を開示してもらうのは困難かと思います。
出品者は、あくまで不用品をC2C(個人間での取引)で出品していることが多いと思いますし、身元を教えて転売されるくらいなら売らないとなるのがオチなような気もします。
ヤフオクやメルカリで新品を仕入れればok?
中古品ではなく新品なら古物ではないし、身元確認は不要です。
では、ヤフオクやメルカリで新品を購入すればいいじゃん!と思う人もいるでしょう。
しかし、フリマサイトで「未使用品」として出品されているものは、新品扱いとはなりません。
厳密には、新古品です。
ひと昔前、ヤフオク仕入れAmazon販売の手法(逆も然り)が流行りましたが、これ、実はかなりグレー(内容によりアウト)です。
本当に新品なのかを証明する術がありませんし、古物営業法では一度人の手に渡った商品は古物(中古品)ですよ。と謳われていますから、Amazonへ新品として販売しているようであればアウトになります。
また、仮に(比較的よくある)、Amazonから真贋調査が入れば、ヤフオクのセラーの身元をAmazonへ提出することになりますし、提出できたとしてもメーカーや卸であることが証明できなければ真贋としてアカウントが閉鎖になります。
知らずにであったとして、ヤフオクやメルカリで仕入れて転売している人は未だにいると思います。
一時のお金儲けのために、法に抵触する行為はやめた方がよいでしょう。
まとめ
フリマアプリやオークションサイトからの仕入れは、古物商許可を持っていても法的に問題がある可能性が高いことが分かりました。
古物営業法では、古物商が取引相手の身元確認を行うことが義務付けられていますが、これらのプラットフォームでは適切な身元確認を行うことが実質的に難しいです。
また、新品と称される商品でも、一度人の手に渡ったものは中古品として扱われるため、新品として再販売することはリスクを伴います。
警視庁も注意喚起を行っており、このような仕入れ方法は避けるべきです。
合法的かつ安全な仕入れ方法を選択し、長期的に持続可能なビジネスを展開することが重要です。