食器・玩具の中国輸入には必須!食品等輸入届出手続きの方法

こんにちは!

中国輸入代行「誠」のパンダの社長こと酒井(@makoto1688)です^^

 

子パンダ
衣食住のうちアパレルは軌道に乗ってきたので、今度は食品の取扱いを考えています。中国から食品を輸入する時のやり方ついてアドバイスがほしいです。

この記事では、ずばりこの疑問にお答えします。

 

食品衛生法に関するtweet

食品衛生法は、販売目的で輸入する食品等に対し適用されますよ。自身で食したり、親戚に送るなどの個人使用目的の場合は、届出書は不要です。ちなみに、食品等には、食器や調理器具、乳幼児おもちゃも含まれます。たまたま通関できているだけで、本当は書類が必要だったケースもあるかもしれませんよ。

この記事は、長年、中国との貿易仲介業を営むパンダ社長が書いています。

パンダの社長
食品等には、箸や調理器具、6歳未満向けの玩具も含まれますよ!

 

それでは見ていきましょう。

 

食品衛生法とは?

食品衛生法は、日本国内での消費者保護を目的とした法律で、食品や食品添加物、また食品に触れる食器や調理器具などに適用されます。

この法律に基づき、中国から食品関連商品を輸入する場合、輸入者は厚生労働省管轄の検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、必要な検査を受けることが義務付けられています。

特に、輸入の際にはサンプル検査や有害物質の検査が求められることが多く、該当する商品によっては衛生証明書などの書類も必要です。

また、食品衛生法を遵守することは、競合他社との差別化するための重要なポイントとなり得ます。

輸入に必要な書類や手続きの理解を深め、事前準備をしっかりおこなっていきましょう。

出典:厚生労働省 > 食品衛生法に基づく輸入手続

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食品等輸入届出の提出が必要な品目

食品衛生法という名前から、食品が対象であることはわかります。

一方で、食品衛生法に関する厚生労働省のサイトには、「食品等」という表現をしてあります。

「食品等」を輸入する際、次の品目が食品衛生法の対象です。

  • 食品
  • 食品添加物
  • 器具
  • 容器包装
  • 乳幼児用のおもちゃ

参考厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務 > 輸入手続

 

食品や食品添加物は、所謂、口に入れる食品です。

以下、「器具」「容器包装」「乳幼児用のおもちゃ」について、もう少し触れておきます。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

器具

「器具」の定義は、食品品衛生法第4条第4項に明示されています。

この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

 

ポイントは、「食品に直接接触する」という部分です。

まな板は食品衛生法の適用品目になりますが、まな板スタンドは適用外なのですね。

飲食器の例

  • はし
  • スプーン
  • フォーク
  • ストロー
  • 水筒

割ぽう具の例

  • まな板
  • 包丁
  • フライパン
  • お玉
  • ボウル

 

容器包装

「容器包装」の定義は、食品品衛生法第4条第5項に明示されています。

この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

 

「容器包装」の材質については、食品品衛生法第18条第3項に明示されています。

器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。

 

「容器包装」のパッケージ表示については、食品品衛生法第20条に明示されています。

第二十条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

 

乳幼児用のおもちゃ

乳幼児用のおもちゃは、乳幼児がおもちゃを口に入れたりなめたりことを想定しています。

ですから、おもちゃの材質や塗料に対し申告が必要になります。

ちなみに、児童福祉法では、乳児とは生後0日から満1歳未満までの子をいい、幼児とは満1歳から小学校就学までの子供のことを指します。

 

乳幼児用のおもちゃの例

  • 対象年齢が6歳までのおもちゃ
  • アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう)
  • うつし絵
  • 起き上がり
  • おめん
  • 折り紙
  • がらがら
  • 知育玩具(口に接触する可能性があるもの)
  • つみき
  • 電話玩具
  • 動物玩具
  • 人形
  • 粘土
  • 乗物玩具
  • 風船
  • ブロック玩具
  • ボール
  • ままごと用具

わたしは、欧米輸入でおしゃぶりを仕入れていたことがあり、本当によく売れるものですからリピートで仕入れていました。しかし、後々食品衛生法の中身を知り、取扱いを止めたこともあります。

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食品等輸入届出手続きの手順

それでは、食品等の輸入手続きの方法について見ていきましょう。

大きく4つのステップです。

 

Noステップ補足
1必要書類を準備をする
  • 食品等輸入届出書
  • その他の関係書類
2輸入した(もしくは輸入予定の)貨物を通関する管轄の検疫所窓口へ届出を行う厚生労働省の食品等輸入届出受付窓口一覧
3検疫所にて、検査の要否を判断する食品衛生法に規定の基準に適合しているか等
4検査が不要又は検査の結果問題ないと判断された貨物は、食品等輸入届出済証が交付される食品等輸入届出済証が交付されなかった場合、輸入者が廃棄または中国へ積戻しする

 

なお、中国から食品等を輸入する場合、代行業者がすべて書類を手配してくれるわけではありません。

原則、「食品等輸入届出書」や「その他の関係書類」は、貴店が日本側で手配します。

たとえば、中国側でしか手配ができない原産地証明であったり、成分表であったり、貴店から依頼があった書類を手配します。

 

また、食品等の輸入手続の手順は、東京検疫所食品監視課のサイトが詳しいです。

参考として、リンクを貼っておきますね。

食品等輸入手続きの方法がわかりやすいサイト

  1. 東京検疫所食品監視課
  2. ホームぺージ
  3. 問い合せ先:03-3599-1520
  4. 所在地:〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎8階

 

そもそも届出が必要な製品なのかやどのような資料が必要かは、上述の厚生労働省の食品等輸入届出受付窓口または東京検疫所食品監視課へ尋ねることで教えてもらえます。

代行業者へ問合せなさる方もいらっしゃいますが、管轄機関へ直接尋ねるのが確実ですよ。

 

食品等輸入届出と成績書を準備する手順

食品等輸入届出のフォームは、次のURLよりダウンロードできます。

 

生鮮をはじめ、食器や乳幼児向けおもちゃには、検査機関が発行した試験成績書が必要です。

中国輸入で、タオバオや1688.com、アリエクスプレスなどから調達した製品の場合、製造工場を特定し取得するか第三者機関で検査を行い取得するか、いづれかの方法があります。

前者の場合、製造工場が特定できても、原産地証明や試験成績書を提示いただけるかは工場の判断になります。

 

また、別途費用を要することもあります。

ここでは、当社「誠」と協力関係にある香港の第三者機関へ検査を依頼した場合の流れを紹介します。

第三者機関への検査依頼の流れ

  1. ユーザー様より当社へ問合せいただく
  2. ご要望をお伺いし、当社が検査機関へ問い合わせ、見積もり
  3. 申請フォームをユーザー様へ送付し、記載いただく
  4. ユーザー様がサンプルを検査機関へ手配する(もしくは、誠経由で手配する)
  5. 申請する

案件にもよりますが、一般的な検査依頼を仲介する場合は、「誠」は仲介手数料として200元をいただいています。

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検査の種類と費用の目安

中国から食品や関連商品を輸入する場合、食品衛生法に基づきいくつかの検査をおこなうことが義務付けられています。

これらの検査は、商品が消費者にとって安全であることを確認するために必要なものであり、検査費用や検査にかかる時間も考慮しなければなりません。

ここでは、主な検査の種類とその費用の目安について詳しく解説します。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

有害物質の検査

輸入商品の中に、消費者に有害な物質が含まれていないかを確認する検査です。

この検査は、特に子ども向けの製品や食品関連商品には重要とされ、たとえば食器や調理器具に使用される塗料に鉛などの有害物質が含まれていないかを確認します。

この検査は厚生労働省が指定した検査機関でおこなわれ、費用は通常数万円から10万円程度が目安となります。

検査の結果によっては、改良や修正が必要になる場合もあります。

 

微生物検査

食品や食品に接触する商品の場合、微生物が基準を超えていないかの検査が必要です。

特に食品の場合、カビや細菌の繁殖が確認されると輸入が不許可となる可能性があるため、この検査は非常に重要です。

微生物検査には数種類があり、一般細菌検査、カビ検査、大腸菌検査などが含まれます。

費用は検査項目によって異なり、1検査ごとに数万円の費用がかかることが一般的です。

 

衛生証明書取得のための検査

動物性食品や一部の加工食品では、衛生証明書を取得するための検査が求められる場合があります。

衛生証明書は、輸入品が衛生基準を満たしていることを証明するためのものであり、現地の検査機関や輸出国の公的機関で取得する必要があります。

この検査は、特に肉や乳製品などの生鮮食品で重要とされ、費用は10万円以上かかることが一般的です。

また、衛生証明書がないと通関でトラブルになる可能性もあるため、取得を確実におこなうことが大切です。

 

残留農薬の検査

果物や野菜などの植物性食品を輸入する場合、残留農薬の検査が必要です。

この検査では、商品に含まれる農薬が日本の基準を満たしているかを確認し、基準を超える残留農薬が検出されると輸入が認められません。

検査項目は商品によって異なり、費用は3万円から10万円程度がかかります。

残留農薬の基準は非常に厳しいため、サンプル検査をおこなった後に輸入を進めることが推奨されます。

 

検査費用の総合的な目安

検査費用は輸入する商品や検査の種類によって異なりますが、基本的に数万円から数十万円におよぶことが一般的です。

たとえば、食器類の場合、有害物質検査と微生物検査を合わせると10万円以上かかることが多く、衛生証明書が必要な商品ではさらに費用がかさむ場合があります。

また、検査機関や検査項目の選定によっても費用が変わるため、予算に合わせた計画を立てることが重要です。

中国で検査するときは少し安いくらいで、同じくらいの費用ですよ!

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食品衛生法の罰則規定

食品衛生法の罰則規定は、平成14年に強化されています。

不正を働く人がいて、より抑止を強めたい狙いがあるということなのでしょう。

具体的には、次のとおりです。

罰則違反内容
3年以下懲役、300万円以下罰金
(法人1億円以下の罰金)
  • 有害食品の販売等禁止 、指定外添加物の使用
  • 廃棄命令等違反、営業禁停止命令違反
2年以下懲役、200万円以下罰金  法人1億円以下の罰金
  • 規格基準違反食品の販売等禁止
  • 表示基準違反食品の販売等禁止
1年以下懲役、100万円以下罰金
  • 施設基準違反、施設改善命令違反
  • 医師の食中毒届出義務違反
50万円以下罰金臨検検査拒否、虚偽報告等

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食品等の輸入手続に関する窓口

中国輸入の代行業者の多くが、当社も含め、食品輸出のプロではありません。

なぜなら、食品衛生法は日本の法律であり、代行業者は中国での通関に関するプロだからです。

ご指示いただいた書類の手配はできますし、経験からご質問に対する回答はできますが、やはり下記のような専門でやられている機関や民間企業へご相談なさることをオススメします。

参考COLD X NETWORK|ケース単位からパレット複数まで、預けたい期間、必要なスペースだけ利用できる冷凍保管サービスを展開

参考LOGI FLAG|賃貸型冷凍冷蔵倉庫をはじめとする、環境に配慮した冷却設備や自動化設備を導入した先進的な物流施設を提供

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まとめ

  • 食品衛生法は食品および関連製品の輸入に必要な法律。
  • 対象製品は、食品、食器、調理器具、乳幼児用のおもちゃなど幅広い。
  • 輸入には「食品等輸入届出書」の提出が必要で、場合によっては追加書類も必要。
  • 検査には有害物質、微生物、残留農薬などが含まれ、検査費用が発生。
  • 代行業者の利用で手続きは簡略化できるが、業者選びは慎重に。

ご質問、いつも歓迎です!本日もお読みいただき、ありがとうございました^^

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