
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^
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でも、食品衛生法の届出が必要って本当ですか?
個人で少し売るだけでも手続きは必要?費用が高そうで心配です。
この記事では、そんな疑問にずばりお答えします。
▼食品衛生法に関するPost▼
食品衛生法は、販売目的で輸入する食品等に対し適用されますよ。自身で食したり、親戚に送るなどの個人使用目的の場合は、届出書は不要です。ちなみに、食品等には、食器や調理器具、乳幼児おもちゃも含まれます。たまたま通関できているだけで、本当は書類が必要だったケースもあるかもしれませんよ
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行「誠」 (@makoto1688) February 7, 2022
この記事は、長年、中国輸入代行を営むパンダ社長が書いています。

それでは見ていきましょう。
(タップできる)もくじ
【結論】中国輸入で食品衛生法の届出は必要?不要なケースとは

中国から輸入した食器や玩具を日本で販売する場合、食品衛生法に基づく届出が法律で義務付けられています。
個人が自宅で自分で使うだけの目的であれば、特例として事前の届出は不要となります。
しかし、メルカリ等で利益を得るために転売すると、法律違反となり税関で商品が没収されます。
販売目的なら必ず厚生労働省の検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出し、許可を得る必要があります。
詳細な法的根拠については、厚生労働省の「食品衛生法に基づく輸入手続」もあわせてご確認ください。
| 届出が必要なケース(販売目的) | 届出が不要なケース(個人使用) |
|---|---|
| ・メルカリやAmazonでの転売 ・実店舗での販売やカフェでの提供 ・不特定多数への無料配布 | ・自分自身や家族で自宅で使う ・社内での検証用サンプル(販売不可) ・試験研究目的での輸入 |
詳しく見ていきましょう。
理由①:販売目的の輸入には「食品等輸入届出書」が必須
中国輸入ビジネスにおいて、販売や営業を目的に食品関連のアイテムを輸入する場合、輸入者は日本の厚生労働省(検疫所)へ「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。
これは、飲食による健康被害を水際で防ぐために定められた、日本の厳しいルールです。
税関での通関手続きの前に、検疫所での審査をクリアし、安全性が証明される必要があります。
検疫所から「届出済証」が発行されなければ、税関で輸入許可が下りず、商品を日本国内に引き取ることができません。
理由②:個人使用や社内サンプルなら届出は不要(例外に注意)
検索データ(GSC)でも「個人輸入 食品 届出不要」と調べる方が非常に多く、ここが初心者の方が最も迷うポイントです。
結論として、「自分自身の自宅で使うため」や「社内で材質を確認するだけのサンプル」であれば、販売目的ではないため届出は不要です。
しかし、「不要になったからメルカリで売る」「友人に頼まれて代行した」という場合でも、反復継続して行えば「業(ビジネス)」とみなされます。
また、税関の職員はプロです。
個人使用としては不自然な数量(例:同じお弁当箱を20個など)を輸入すると、「販売目的ではないか?」と厳しく追及されるため、虚偽の申告は絶対にやめましょう。
中国輸入で食品衛生法の対象となる品目リスト(食器・食玩など)

中国輸入において食品衛生法の対象となるのは、食品そのものだけではありません。
食品に直接触れるお皿やコップなどの「器具・容器包装」も厳しい検査の対象になります。
また、6歳未満の乳幼児が口に入れる可能性のある「おもちゃ(食玩など)」も対象に含まれます。
これらの商品は、日本の安全基準を満たしているか、材質や溶出試験による証明が求められます。
詳しく見ていきましょう。
対象①:食品に直接触れる「器具・容器包装(食器など)」
食品衛生法の対象となるのは、飲食時に「食品に直接触れるもの」です。
具体的には、お皿、コップ、包丁、まな板、水筒、ミキサー、食品を入れるジッパー袋などが該当します。
逆に、食品に直接触れない「まな板スタンド」や「テーブルクロス(食器の下に敷くだけ)」などは、対象外となる可能性が高いです。

判断に迷ったら、自己判断せずに必ず検疫所へ確認しましょう。
対象②:6歳未満が対象の「乳幼児用のおもちゃ(食玩など)」
盲点になりやすいのが、おもちゃ(玩具)です。
6歳未満の乳幼児は物を口に入れてしまうため、乳幼児向けのおもちゃも食品衛生法の厳しい対象となります。
具体的には、積み木、おままごとセット、おしゃぶり、風船、折り紙、お菓子のおまけ(食玩)などが該当します。
一方で、電池で動く複雑な機械玩具(口に入らないサイズのもの)や、大人向けのフィギュアなどは対象外となります。
注意点:TemuやSHEINの中国製食器・おもちゃの安全性
最近、Temu(テム)やSHEIN(シーイン)などの激安ECサイトから中国製品を仕入れて販売しようと考える方が増えています。
しかし、これらのプラットフォームで販売されている安価な食器や玩具は、日本の食品衛生法の基準を満たしているとは限りません。
「個人で買って使う分には問題なかったから」といって、そのまま仕入れて販売するのは非常に危険です。
いざ日本の機関で材質規格試験(鉛やカドミウムの溶出検査など)を行うと、日本の安全基準値を大幅にオーバーし、輸入が却下されるケースも多々あります。
中国輸入の食品衛生法にかかる検査費用と届出代行の相場

食品衛生法をクリアするための費用は「検査費用」と「代行手数料」の2つが発生します。
プラスチック製品の検査費用は、1アイテム(1素材)につき約2万〜5万円が目安となります。
さらに、専門知識が必要な「食品等輸入届出書」の作成を通関業者等へ依頼する代行費用が約1万円かかります。
多品種を少量ずつ輸入すると検査費用で赤字になるため、発注数は慎重に検討する必要があります。
| 費用の種類 | 相場(目安) |
|---|---|
| 検査費用(材質・溶出試験) | 1アイテムにつき 25,000円〜50,000円 |
| 食品等輸入届出書の代行作成 | 1件につき 5,000円〜15,000円 |
詳しく見ていきましょう。
費用①:材質試験・溶出試験などの「検査費用」シミュレーション
材質や品目によって必要な検査(材質試験・溶出試験・着色料検査など)が異なります。
日本の指定検査機関(日本食品分析センターなど)に依頼した場合の費用のシミュレーションは以下の通りです。
【例:プラスチック製のお弁当箱 1種類】
- 材質試験(基本):15,000円〜30,000円
- 溶出試験:10,000円〜20,000円
- 合計:約25,000円〜50,000円
初心者がやりがちな失敗例として、「色違い」や「材質違い」の食器を10種類まとめて仕入れてしまうケースがあります。
検査費用は「素材ごと・色ごと」にかかるため、多品種を少量仕入れると検査費用だけで数十万円になり、確実に赤字になります。
食品衛生法の対象商品は、1つの種類を大量に仕入れるのが利益を出す鉄則です。
費用②:行政書士や代行業者への「食品等輸入届出書 代行」相場
自力で検疫所へ専門的な書類(食品等輸入届出書)を作成し、オンラインシステムで提出するのは、専門知識が必要で非常にハードルが高いです。
そのため、一般的には通関業者や専門の行政書士、または中国輸入代行業者に依頼します。
依頼する先によって異なりますが、届出書の作成代行にかかる手数料の相場は、1件あたり5,000円〜15,000円程度です。
これらは検査費用とは別にかかる「事務手数料」として計算に入れておきましょう。
食品等輸入届出手続きの4ステップと必要な書類

食品衛生法の手続きは、商品が日本に到着する前から準備を進める必要があります。
まず中国の工場から材質情報を取得し、日本の検査機関で自主検査を行います。
その後、必要書類を添えて検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出します。
審査に合格すれば「届出済証」が発行され、税関での通関手続きに進めるという流れになります。
| Step | アクション | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前確認・自主検査 | 中国工場から材質情報を得て、日本の機関で検査を行う |
| 2 | 届出書の作成 | 「食品等輸入届出書」と関連書類(試験成績書等)を準備 |
| 3 | 検疫所へ提出 | 貨物が到着する港を管轄する検疫所へ書類を提出 |
| 4 | 審査・許可 | 審査合格後に「届出済証」が発行され通関へ進む |
詳しく見ていきましょう。
手順①:輸入前の事前確認・材質情報の取得と自主検査の実施
届出を行うためには、その商品が「何で作られているか」「どんな着色料が使われているか」を正確に証明する必要があります。
まずは中国のアリババ等の工場に対し、商品の原材料表や製造工程表の提出を求めます。
しかし、中国の工場は適当な書類を出してくることも多いため、ここで非常に苦労します。
書類が揃ったら、商品のサンプルを取り寄せ、厚生労働省登録検査機関(日本食品分析センターなど)で自主検査を受け、「試験成績書」を取得します。
手順②:食品等輸入届出書の作成・提出から通関までの流れ
自主検査をクリアしたら、「食品等輸入届出書」を作成します。
商品が日本に到着する直前に、貨物が到着する港(または空港)を管轄する検疫所へ書類一式を提出します。
検疫所の担当者が書類と検査結果を審査し、日本の安全基準を満たしていると判断されれば、「食品等輸入届出済証」が発行されます。
この届出済証を税関に提出して初めて、輸入許可が下りて商品を日本国内へ引き取ることができます。
食品衛生法に違反した場合の罰則と安全な輸入のための相談窓口

食品衛生法の届出を無視して中国製品を販売すると、厳しい罰則の対象になります。
法律違反が発覚した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
さらに、税関で止められた商品は全量廃棄や中国への積み戻しとなり、多大な損害を被るため事前相談が必須です。
判断に迷ったら自己判断せず、必ず検疫所や代行業者に相談しましょう。
詳しく見ていきましょう。
リスク:無届での販売や虚偽申告による罰則と商品の廃棄・積み戻し
「バレなければいい」「個人使用だと嘘をつけばいい」という安易な考えは絶対に禁物です。
有害な食品や器具を無届で販売した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)という非常に重いペナルティが科せられます。
また、届出を行わずに輸入しようとして税関で止められた場合、商品は全量廃棄されるか、中国への返送(積み戻し)となります。
これらの廃棄費用や高額な国際返送料はすべて輸入者(あなた)の負担となり、大赤字に直結します。
対策:検疫所の食品監視課や代行業者への事前相談で失敗を防ぐ
食品衛生法の対象になるかどうかの判断は、非常に専門的で複雑です。
「この商品は届出が必要?」「どの検査項目が必要?」と迷ったら、決して自己判断せずにプロや公的機関に相談しましょう。
輸入する港を管轄する検疫所の「食品等輸入届出受付窓口(厚生労働省)」へ問い合わせるのが一番確実です。
また、中国の工場とのやり取りや検査の手配に不安がある場合は、専門知識を持つ中国輸入代行業者へ丸投げしてしまうのも、安全にビジネスを進めるための一つの正解です。
まとめ:食品衛生法を正しく理解し安全な中国輸入物販を
- 販売目的の「食品・食器・6歳未満用おもちゃ」は事前の届出が法律で必須
- 個人使用なら届出は不要だが、販売目的を偽って輸入すると重い罰則対象になる
- TemuやSHEINの格安商品は、日本の安全検査基準を満たさないリスクが高い
- 検査費用は1商品あたり数万円かかるため、事前に利益計算を行うことが重要
- 自力での手続きは難易度が高いため、専門知識のある代行業者の利用がおすすめ

本日も、最後までお読みいただきありがとうございました!

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