こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^
このような疑問にお答えします。
▼説明書に関するtweet▼
サンクスカード。また購入いただきたい‼️という意図は理解できますけれど、もっと大事なことは、商品に対する顧客満足です。顧客は、サンクスカードがほしいわけではないです。一方、複雑な構造を持つ商品は、日本語の説明書はあるべきで、これがないと返品率が上がる。ことは想像に難くありません
— パンダの社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠 (@makoto1688) December 1, 2023
この記事は、長年、中国との貿易仲介業を営むパンダ社長が書いています。
それでは見ていきましょう。
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日本語説明書は付属の説明書の翻訳で作るのが簡単
日本語説明書を作るなら、商品に付属している中国語説明書の文面を日本語に翻訳するのが手軽で確実な方法です。
中国から輸入した商品には多くの場合、中国語の説明書が付いています。
それを正しく和訳すれば、日本語の説明書が簡単に作成できます。
翻訳の主な手段としては中国語翻訳サイトを利用する方法と、翻訳家に外注して日本語に翻訳してもらう方法の2つが挙げられます。
外注する際には、個人で請け負っている委託先を探してもよいでしょう。
説明書が付属していないケース
輸入した商品にメーカーが作った説明書が付属していないこともあります。
エンドユーザー視点でみて、説明書がないと仕様に困るであろう商品には、やはり説明書を付けるべきです。
簡単でもよいので、日本語の説明書を作成しましょう。
日本語説明書が付いている方が顧客からショップへの信頼度が高まります。
印刷会社へ外注する
日本の印刷会社に外注して作成する方法があります。
この方法で説明書を作るとき、まずは自分で実際に商品を使用してみましょう。
使い方が分かれば、詳しく書き出し、その内容を文書ファイルにまとめます。
できた文書ファイルを印刷会社に送り、外注して印刷してもらえば完成です。
インターネット上には、費用を抑えて手軽にプリントを発注できるサイトもあるため、探してみるとよいでしょう。
代行業者へ外注する
代行の中には、翻訳サービスをサポートしている業者もあります。
中国で仕入れて代行へ商品が到着し、そのまま翻訳してもらえます。
紙ベースの文字をデータ起こしする作業は、中国語と日本語を理解した人でないとなかなか難しいです。
また、日本で翻訳してもらうよりも中国で翻訳してもらった方が安いことが多いです。
相場はマチマチですが、いくつか当たってみるのもよいと思います。
たとえば当社のように、Webサイトに書いていないサービスでも案件に応じサポートしてもらえる代行もあります。
イチから自作する
商品の使用方法を調べてまとめた後、印刷まですべて自分の手でおこなう人もいます。
A4サイズ程度の用紙に両面印刷したものを、折りたたんで商品に添えつけておくとよいでしょう。
一度説明書を作っておけば、同じ商品を仕入れて販売するときに長く使えます。
手間を惜しまず、分かりやすい文面やデザインになるよう心掛けて、日本語説明書を自作してみるのもアリです。
日本語説明書の作成が必要な理由
商品に日本語説明書を付けることは、必須というわけではありません。
しかし、それがなければ商品を購入した人が使用方法で迷ってしまいます。
そうなれば、マイナスのレビューを付けられかねません。
場合によっては、今後の見込み客を失うことにもつながります。
説明書の言語は中国語や英語ではなく、やはり日本語で記載されている方が親切な印象を与えられますし、ショップへの信頼も高まります。
購入者が商品を正しく使用するためにも、競合するセラーとの差別化を図るためにも、ぜひ日本語説明書を付属しましょう。
中国輸入販売に必要なその他のもの
中国輸入販売をおこなう際に必要なものは、日本語説明書だけではありません。
それ以外の、日本語の洗濯表示タグや、各種証明の取得について説明します。
日本基準の洗濯表示タグ
中国輸入販売でアパレル製品を扱う際、洗濯表示タグには細心の注意を払う必要があります。
中国国内向けの衣類には、基本的にタグが付いていません。
しかし、日本には家庭用品品質表示法があります。
そのため、製品の品質について適正表示したタグを付けることが義務付けられています。
タグに表示する必要のある事項は「繊維の組成」「家庭洗濯等取扱方法」「表示者名及び連絡先」です。
詳しくは、消費者庁のページや次の記事もご確認ください。
参考:消費者庁・家庭用品品質表示法 > 繊維製品の表示について
商品に応じた各種認可・証明の取得
輸入販売をおこなう際、輸入自体には問題なくても販売に際しては各省庁へ届け出をして、各種証明を取得する必要がある商品もあります。
主な品目と管轄する省庁は次のとおりです。
品目 | 法律 | 管轄省庁 |
電化製品 | 電気用品安全法 | 経済産業省 |
無線機器 | 電波法 | 総務省 |
食器・乳幼児用玩具 | 食品衛生法 | 厚生労働省 |
電化製品の場合は、PSEマークの発行が必要です。
これは、スマートフォン用のバッテリーに関しても同じで、経済産業省へお問い合わせください。
無線機器については技術基準適合証明を受けるために、総務省の認可を受けた登録証明機関へ申請する必要があります。
6歳未満の乳幼児向け玩具は、子どもが口に入れたりなめたりすることが想定されるので食品衛生法の対象とされています。
詳細は厚生労働省に確認しましょう。
これらの注意事項に関しては、次の参考記事もご確認ください。
まとめ
説明書を作成し、商品に付属することは、顧客への信用に繋がります。
元々、説明書がない商品に敢えて作成する必要はありませんが、説明書がある商品はマストです。
また、元々、説明書がなかったとしても扱いが難しかったり、注意事項がある商品(カメラ、各種ガジェット、機械ものなど)は敢えて作成した方がよいでしょう。
顧客視点を持って、説明書の作成・付属の有無を考えてみましょう。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。