こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^
この記事では、このような疑問にお答えします。
▼輸入ビジネスの規制に関するtweet▼
中国輸入では、日本側と中国側それぞれに輸出・輸入が禁止されているものがあります。たとえば、アロマオイルやバスソルトでも、日本では「麻薬」や「指定薬物」などの成分が含まれていることがあります。また一部のミリタリーグッズも武器転用の恐れのため、中国税関で滅却となることもありますよ
— パンダの社長(酒井隆太)@中国輸入代行「誠」 (@makoto1688) May 24, 2022
この記事は、長年、貿易仲介業を営むパンダ社長が書いています。
それでは見ていきましょう。
(タップできる)もくじ
輸入禁止・規制の違いは認可制度の有無
輸入禁止と規制の違いは、認可制度の有無です。
輸入禁止については、関税法第9条の11で輸入禁止の商品が規定されています。
一方、輸入規制に関わる法律は、関税関係の法令以外です。
通称「他法令」と呼びます。
他法令では、輸入すると日本の産業・経済・衛生・公安などに悪影響がある商品を規定しています。
また、規定に該当する商品を輸入する場合は認可が必要です。
輸入申告の際は、他法令で許可・承認されたことを税関に証明して確認してもらう必要があります。
これは関税法第70条に定められています。
中国からの輸出が禁止されているもの
中国から輸出が禁止されているものは、「輸出入禁止物品表」に記載があります。
主な輸出禁止品目は、次のとおりです。
- 各武器、武器のシミュレーション、弾薬、爆発物
- 偽造貨幣および偽造有価証券
- 中国の政治、経済、文化、道徳に危害を加えるもの、中国の国家機密に関わる印刷
品、フィルム、写真、レコード、映画、録音テープ、ビデオテープ、レーザーディ
スク、コンピュータ用ストレージメディアなど- 各種毒薬
- アヘン、モルヒネ、ヘロイン、大麻および中毒性のあるその他麻薬、向精神薬
- 危険性のある病菌、害虫およびその他有害生物を携帯する動植物とその副産品
- 人畜の健康を脅かし、疫病が発生・流行している国・地域からの食品・薬品、およ
びその他疾患を拡散する食品・薬品など- 貴重な文物
- 貴重な動植物(標本を含む)、絶滅に瀕する動植物(標本を含む)およびその種と繁
殖材料
このうち、税関で止まりやすいのは、「各武器、武器のシミュレーション、弾薬、爆発物」です。
ミリタリー系のおもちゃであっても、最近は改造することで武器転用できるような製品もあります。
一般的にイメージするような武器そのものではなくても、中国税関の担当者の判断で止まることがあります。
おもちゃの「元紙幣」であっても取り扱わないのが無難です。
日本での輸入が禁止・規制されているもの
日本での輸入禁止・規制されているものは、「関税法」の第69条の11で謳われています。
以下、罰則規定も合わせて紹介します。
詳しく見ていきましょう。
日本での輸入が禁止されているもの
日本での輸入が禁止されているものは、次のとおりです。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
過去に日本通関で止まった商品は、1.と2.の粉系商品と11.の権利関連商品です。
少量でもアロマオイルやバスソルトは要注意です。
なぜなら、他国では合法でも日本で非合法な「麻薬」や「指定薬物」が含まれていることがあるからです。
また、税関では止まらなくても販売時に権利者から訴えられることがあるのは、ハイブランド品です。
特に、グッチやエルメス、ルイヴィトンなどのハイブランド品の柄や形を模した製品は要注意です。
たまたま日本通関時に開梱検査がなかっただけで、販売しているといつか権利侵害で訴えられます。
わたしの実体験として、エルメスのバーキンのバックを模したバックをアマゾンで販売していた時に、エルメスの日本代理店から権利侵害を訴えられたことがあります。
取扱い前に、意匠権の調査を怠ったことが原因です。
権利者が取り下げていただいたので事なきを得ましたが、知らなかったでは済まされないこともあります。
商品選定にはくれぐれも細心の注意を払ってくださいね。
少なくとも、6ヵ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科
日本での輸入が規制されているもの
日本での輸入が規制されているものは、次のとおりです。
外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
税関ホームぺージには、規制対象を明記されていないようですので補足します。
中国輸入で起こり得る規制されているものの多くが、日本での販売規制です。
たとえば、コンセント付製品を販売するには、PSEマークの取付が義務付けられています。
その他にも、食品を販売するには、食品衛生に関する届け出がないと通関できませんし、アパレル製品を販売するには、日本語での品質表示タグを取り付けることが義務付けられています。
- コンセント付製品:PSEマークの取付が義務
- リチウム電池付製品:危険品輸送に関する勧告
- 電波法違反の無線通信機器(赤外線通信を除く)
- 食品:食品衛生法の届出
- 医薬品・化粧品:医薬品医療機器等法
- アパレル製品:洗濯表示タグの取付
- 植物:禁止物・植物防疫法に基づいた検査
コンセント付製品:PSEマークの取付が義務
コンセント付製品を輸入して日本で販売する事業者は、PSEを取り付けなければなりません。
PSEマークは日本の電気用品安全法で表示が義務付けられています。
電気用品による危険や障害の防止が目的です。
コンセント付製品にPSEマークを付与せずに販売した場合、個人では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科せられます。
詳しくは過去記事も参考にどうぞ。
リチウム電池付製品:危険品輸送に関する勧告
リチウムイオン電池の輸入は、電気用品安全法によって規制されています。
リチウム電池を予め内蔵している製品の場合、内部のリチウムイオン電池は規制の対象外ですが、商品の用途や性質によっては製品そのものが規制の対象です。
また、国際輸送においては通称オレンジブックと呼ばれる、国連が「危険品輸送に関する勧告」として定めたルールにも従う必要があります。
リチウムイオン電池を内蔵する製品は、オレンジブックにおいても危険品として指定されています。
出典:労働安全衛生総合研究所 > 国連危険物輸送勧告(TDG)
電波法違反の無線通信機器(赤外線通信を除く)
無線通信を使用する機器、すなわち電波を出す製品は電波法によって規制されています。
自身で使用する分には問題ないとしても、電波を出すことで周りの重要な無線局に悪影響を及ぼす事例があるからです。
無線通信機器の輸入に対する規制はありません。
しかし、日本国内で販売するには技術基準適合証明を取得する必要があります。
取得を受けた製品には技適マークが付けられますが、製品を輸入した個人が技適マークを取得するのは困難です。
外国規格の無線通信機器を輸入しようとする際には注意してください。
電波法の対象となる製品としては次のとおりです。
- ラジオ
- スマートフォン
- Bluetooth搭載製品
- 微弱無線搭載製品(ドアホンやトランシーバーなど)
- ドローン
なお、赤外線センサーを搭載した製品は電波法の規制対象外です。
出典:総務省 > 電波法の改正についてお知らせします。
食品:食品衛生法の届出
食品や食器などを販売目的で輸入する場合は、食品衛生法が適用されます。
対象の商品は、食品に直接触れたり、口に入れたりするものも含みます。
たとえば、調理器具や容器、乳幼児のおもちゃなどです。
届出をおこなう際は、検疫所の食品等輸入届出受付窓口に書類を提出し届け出ます。
必要書類は、食品等輸入届出書と、原産地証明書や試験成績書などです。
提出後、検査に合格すると食品等輸入届出済証が交付されます。
詳しくは過去記事も参考にどうぞ。
医薬品・化粧品:医薬品医療機器等法
医薬品・化粧品・医療機器などは、医薬品医療機器等法によって輸入が規制されています。
厚生労働大臣の許可を受けなければ、輸入・販売が認められません。
個人が自分で使用する目的で輸入する際は、事前に地方厚生局へ輸入確認申請書を提出して、販売目的ではないという確認の証明書「輸入確認証」の交付を受け、税関での輸入申告時に提示しなくてはなりません。
なお、医薬品医療機器等法は、通称「薬機法」、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
この法律の対象となるものとして、次の品目が挙げられます。
- 市販薬
- うがい薬
- 石けん
- シャンプー
- 歯みがき類
- 染毛剤
- 浴用剤
- 動物用医薬品
該当する製品を許可なく販売すると刑事罰を受けるおそれがありますので、しっかり確認しましょう。
出典:厚生労働省 > 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要
アパレル製品:洗濯表示タグの取付
アパレル製品の洗濯表示タグの取付については、家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規定に明記されています。
家庭用品の品質表示を適正化して、消費者の利益を保護するための法律です。
消費者庁が、シャツやズボンなどの商品ごとに表示が必要な事項を指定しています。
項目の例としては以下のとおりです。
- 綿や羊毛など繊維の組成
- 家庭やクリーニング店で洗濯する際の取扱方法
- はっ水性
- 情報を表示した会社名や店舗名・連絡先など
これらを日本語で見やすい位置に記載します。
日本で販売するまでにタグを取り付けましょう。
詳しくは過去記事も参考にどうぞ。
植物:禁止物・植物防疫法に基づいた検査
植物を輸入する場合は、植物検疫を受ける必要があります。
植物についた病害虫が日本に侵入することを防ぐためです。
量や用途に関係なくすべての植物は輸入の際に検査を要します。
たとえば、免税で買ったものや少量のお土産も対象です。
また、植物には輸入禁止品と、検査を受ければ輸入できるものがあります。
輸入禁止品は、病害虫がついているおそれのある植物や、土、朝鮮半島と台湾以外のイネワラおよびイネモミなどが対象です。
輸入に検査を要するものは、苗木や穀類、木材、香辛料や漢方薬の原料などがあります。
輸入規制は、生産国や輸出国などのさまざまな条件で異なります。
最新の輸入可否は植物防疫所の情報を参考にしてください。
知的財産権侵害となる製品は税関で止められる
知的財産権侵害となる製品とは、商標権・意匠権・特許権・著作権などの知的財産権を侵害する物品で、法律によって輸入禁止とされています。
たとえば、有名ブランドのマークやキャラクターを模倣・無断使用した商品が知的財産権の侵害にあたります。
品目は、次のようにさまざまです。
- バッグ
- 財布
- 衣類
- スマートフォンケース
中国からの輸入品には、知的財産権侵害となるコピー品が多く見られます。
気を付けましょう。
以前はこのような模倣品であっても、個人での使用が目的であれば輸入が認められていました。
しかし、令和4年10月より取り締まりが強化され、たとえ個人使用が目的であっても輸入品の中に模倣品が見つかれば税関で止められ、没収されるようになりました。
没収された際の購入代金の返金に関しては税関で対応しておらず、販売元に問い合わせる必要があります。
知らずに模倣品を輸入することのないよう注意してください。
出典:国民生活センター > 模倣品に関するトラブルにご注意!-令和4年10月から水際取締りが強化されました
「誠」で取り扱いが出来ないもの
当社で取り扱いが出来ないものを抜粋します。
原則、ここまで紹介した中国側と日本側の法律に準じ、規約としています。
- 中国政府が輸出を禁止している製品
- 日本政府が輸入を禁止している製品
- 著作権や意匠権、商標権などの知的財産権侵害を有した製品を侵害している疑いのある製品(ウォッチ型ブランド時計、ハイブランド品そのものまたはブランドのデザインを模した製品、有名アニメやキャラクターを連想させる製品、海賊版DVDなど)
- 動物などの生体(ワシントン条約に違反する行為や製品、動物など)
- モントリオール議定書に違反する製品(オゾン層を破壊するおそれのある製品)
- 外国為替及び外国貿易法に指定されている品目(海産物など)
- ポルノなど公序良俗に反する製品
- 危険物(スプレー缶、可燃性・引火性のある製品、ガスバーナー、炭、ライター、マッチ、ZIPPOライター、オイル、油、お香、電子タバコ、電子タバコに付属するパーツまたは本体、ダイナマイト、火薬、ナイフ、エアガン、木刀、軍事転用可能な部品)
- 薬物(麻薬、大麻、粉類も含む)
- 液体(水、ジュース、化学薬品、ヘアオイル、ハンドクリーム、フェイスパック、化粧品類)
- 粉末(砂、砂時計、化粧品、ラメ)
- 食品(当社では輸出権がないため取扱い不可)
- 食器、家庭用ナイフ、6歳未満向けの玩具(輸入港を管轄する厚生労働検疫の部署へ「食品等輸入届出書」の届け出が必須
- 植物防疫法で定められた品目(植物、ドライフラワー、土、漢方薬、造花)
- コンセント付き製品(JISマークやPSEマークが必須)
- 薬事法に抵触する製品(医薬品、医薬部外品、化粧品、コンタクトレンズ、医療機器は厚生労働大臣の許可が必要)
- 関税定率法で定められた品目(麻薬、拳銃、爆発物、火薬、偽造貨幣、ポルノ関連の書籍、知的財産権を侵害した製品)
当社では対応できないことでも、専門業者へ依頼することで輸出することができます。
食品や植物は、中国での輸出権を持っている専門業者を通すことで輸出できます。
食器、家庭用ナイフ、6歳未満向けの玩具は輸出できますが、日本で通関するには、貴店より輸入港を管轄する厚生労働検疫の部署へ「食品等輸入届出書」の届け出が必要です。
同様に、コンセント付き製品や薬事法に抵触する製品も輸出できますが、日本で通関するには、貴店での必要書類の準備・提出が必要です。
また、武器を除く危険物は取扱いできないとしていますが、次の条件をもとに要相談で対応させていただいている実績もあります。
まとめ
- 日本では輸入OKでも、中国では輸出がNGのケースもある。
- アロマオイルやバスソルト、一部のミリタリーグッズは取り扱わない方がよい。
- 日本で通関できても、販売規制がある商品もある。
ご質問、いつも歓迎です!
本日もお読みいただき、ありがとうございました^^