中国輸入ビジネスで確定申告をおこなう方法|所得20万円を越えたら

こんにちは!

中国輸入代行「誠」のパンダの社長こと酒井(@makoto1688)です^^

 

パンダ娘
確定申告が近づいてきました。昨年から中国輸入をはじめ、自身はじめての確定申告です。確定申告に関してアドバイスをいただけるとうれしいです。

ずばり、この疑問にお答えします。

 

確定申告に関するtweet

令和3年分の確定申告は、令和4年3月15日までですよ。残り1週間です。個人や個人事業主で、年末調整をしていない分の所得が20万円以上あった人(株や物販、アフィリなど)は、申告が義務付けられています。時間もお金ですし、税理士にお任せするのが法的にも無難だと思います。

この記事は、長年、確定申告をしてきたパンダ社長が書いています。

パンダの社長
確定申告や節税、法人成りの話題は、物販をはじめて数ヵ月~1年ほど経つと自然に耳に入ってくるようになるキーワードです。物販がうまくいっている人ほど、納税もしっかり行っているように思います。

 

それでは見ていきましょう。

 

中国輸入ビジネスには確定申告は必要?

サラリーマンが副業で、せどりや転売、物販をしていて、年間20万円以上の利益が出ている場合は確定申告が必要です。

また、個人事業主や会社経営者の場合は基礎控除の48万円を超える場合は申告が義務付けられています。

給与を得ているのか、経営者なのかなど自身の状況に応じて金額が変わるため、せどりや物販の収入で初めて確定申告をする場合は、管轄の税務署に直接相談をしての手続きをおすすめします。

繁忙期の2月〜3月以外に直接行くと丁寧に教えてくれる場合もあります。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入を計算して、所得税の金額を計算したり、源泉徴収されたり予定納税した金額の過不足を計算して精算する手続きのことです。

1つの会社にのみ務めていて給与収入が2,000万円以下の方で、年間の給与以外の収入の合計が20万円以下の場合なら、年末調整で会社側に対応してもらえるため、確定申告は必要ありません

物販やせどりでは多くの場合必要ですが、開業届を出しているか否か次第で、事業所得として認められるケースと雑所得として計上する場合があります。

そのため、確定申告の記入時には自分の収入がどちらで扱われているかについて、事前に確認しておきましょう。

 

青色申告と白色申告の違い

個人の確定申告には、青色申告と白色申告があります。

白色申告のほうが楽だと巷ではいわれていますが、実は白色申告のメリットは以前に比べて格段に減りました。

平成26年分の確定申告以前は白色申告は青色申告に比べてとても楽な申告方法でした。

しかしそれ以降は、白色申告者も青色申告同様に「記帳」「帳簿」等の保存が義務化され、現在は青色申告とほとんど変わりません。

青色申告では、65万円の特別控除が受けられますが白色申告には控除はありません

最近ではオンラインの会計ソフトで簡単に確定申告の書類が作れるため、控除の受けられない白色申告を選ぶ人は減りました。

 

確定申告が必要なケースと不要なケース

月収を得ているサラリーマンや経営者などは、副業で得た年間の利益が20万円を超える場合は必ず申告が必要です。

本業でせどりや物販をしている場合は、年間控除48万円を超える利益の場合は税務署へ確定申告が必要です。

一方で、給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計を引いた金額が150万円以下で、せどりや物販の利益が年間20万円以下は、確定申告が不要と定められています。

立場や金額で細かい決まりがあるため、国税庁のページや税務署で調べてから判断することをおすすめします。

 

必要なケースで確定申告をしなければどうなる?

確定申告が必要な人が、確定申告をしなければ「脱税」として扱われます。

申告しなかった場合は、無申告加算税と延滞税が加算され、金額に応じて5%〜20%の上乗せもして納税します。

延滞税は遅くなればなるほど高額になるため、忘れずに納税をしましょう。

バレなかったと思う場合でも、数年後にしっかりと徴収に来られるケースがほとんどです。

特に、中国輸入販売のような、輸入販売ビジネスでは輸入時に関税を支払うため、しっかりと記録が残っています

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経費として計上できるもの

経費として計上できるものをしっかり理解し、適切に申告すれば、税金の負担を減らすことができます。

しかし、「どこまで経費に含めてよいのか?」「仕入れ以外の費用も経費になるのか?」と疑問を持つ人も多いでしょう。

ここでは、中国輸入の確定申告で経費として計上できるものを詳しく解説します。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

中国輸入代行業者の手数料

中国輸入では、代行業者を利用することが一般的です。

代行業者は、仕入れ代行や検品、発送手続きなどをおこなうため、その手数料も経費として計上できます。

代行業者を利用する場合、手数料の明細が記載された請求書や支払い記録をしっかり保管し、確定申告時に提出できるようにしておきましょう。

  • 仕入れ代行手数料(商品の代理購入費用)
  • 検品・梱包手数料(商品が不良品でないかを確認するための費用)
  • 倉庫保管料(代行業者の倉庫で商品を保管する費用)
  • 追加サービス費用(写真撮影、FBA納品代行など)

 

広告宣伝費(販売促進費)

中国輸入ビジネスでは、商品を販売するために広告費をかけることが一般的です。

広告や宣伝のために支払った費用も、経費として計上できます。

広告宣伝費を適切に計上することで、売上を伸ばしながら節税対策もできるため、事業拡大を考えている人は積極的に活用しましょう。

  • Google広告・Yahoo広告(リスティング広告の費用)
  • SNS広告(Facebook、Instagram、Twitterなどのプロモーション費用)
  • Amazonスポンサード広告(Amazon内での広告費用)
  • メルカリや楽天市場などの販促費(キャンペーン費用など)
  • 商品ページ作成の外注費用(ライターやデザイナーへの依頼費)

 

通信費・システム利用料

中国輸入では、オンラインでの取引が主となるため、インターネット関連の費用やシステム利用料も経費に計上可能です。

これらの費用を経費として計上する際は、個人利用と事業用の割合を分けて計算することが重要です。

たとえば、インターネット回線を事業とプライベートで半々使っている場合は、50%を経費として計上できます。

  • インターネット回線料金(Wi-Fi、光回線など)
  • スマホ代・通話料金(事業用として使用した場合)
  • クラウドサービスの利用料(Google Drive、Dropboxなど)
  • 会計ソフトの使用料(弥生会計、freeeなど)
  • ECサイトの利用料(BASE、Shopify、Amazon出品料など)

 

事務用品・消耗品

日々の業務で使う事務用品や消耗品も経費として計上可能です。

意外と見落としがちですが、小さな経費も積み重なると大きな節税につながるため、しっかり管理しましょう。

パソコンやタブレットなど高額なものは減価償却の対象となる場合があるため、一括で経費計上できるかどうか、税理士に相談すると安心です。

  • パソコン・タブレット(事業用として購入したもの)
  • プリンター・インク・用紙(ラベル印刷や帳簿管理に使用)
  • 封筒・ラベル・梱包材(発送に使用する資材)
  • デスク・椅子・照明(作業環境を整えるための設備)
  • 書籍・教材(ビジネスに関連する書籍や勉強用の教材)

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経費として計上できないもの

必要経費として計上できるものは節税につながりますが、すべての支出が経費になるわけではありません。

誤って経費計上すると、税務調査の際に指摘され、追徴課税の対象になる可能性もあります。

ここでは、中国輸入の確定申告で必要経費として計上できないものについて解説します。

間違って申告しないように、しっかりチェックしておきましょう。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

個人的な支出(プライベートな買い物や生活費)

個人的な支出は、事業に関係ないため経費にはできません。

これは、どれだけビジネスに関連しているように見えても、私的な利用目的がある場合は経費と認められないためです。

ただし、自宅の一部を事業用として使用している場合は、その面積や利用時間に応じて按分することで、一部を経費として計上できることもあります。

明確に事業用とプライベートを区別できる場合に限り、一部を経費にすることが可能です。

  • プライベートで購入した商品(自分や家族用に購入したもの)
  • 日用品や食費(事業に直接関係のない支出)
  • 自宅の家賃全額(一部を事務所として使っている場合は按分できる)
  • 個人用のスマホ代全額(ビジネス利用分を明確に区分すれば按分可能)

 

業務に関係のない娯楽費・交際費

ビジネスに直接関係のない交際費や娯楽費も、経費として計上できません。

交際費は事業をおこなう上で必要なものに限られ、個人的な飲み会や趣味の支出は認められないため注意しましょう。

一方、取引先との打ち合わせや接待など、ビジネス目的の交際費であれば経費として認められることがあります。

その場合、支払いの目的や参加者の情報を明確に記録し、領収書を保管することが大切です。

  • 友人や家族との食事代
  • 事業に関係のない飲み会
  • 趣味や娯楽に関する支出(映画、旅行、カラオケなど)
  • 事業とは無関係な会員制クラブの費用

 

罰金・延滞税・違反金

税金や罰則に関わる支出は、原則として経費にはできません。

これは、ペナルティ的な支払いは事業の運営費ではなく、法的な義務に基づく支出とみなされるためです。

ただし、事業に関係する通常の税金(関税、消費税、住民税など)は経費として計上可能です。

罰則や遅延による支払いは経費にできないため、支払い期日を守ることが重要です。

  • 延滞税や加算税(確定申告の提出が遅れた場合のペナルティ)
  • 交通違反の罰金(事業用車両でもNG)
  • 銀行の延滞手数料(支払いの遅れによる手数料)
  • 関税の延滞金(関税の支払い遅延によるペナルティ)

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中国輸入ビジネスで確定申告するポイント

特に、個人事業主として活動している人や副業で輸入販売をしている人は、一定の所得があると確定申告が必要になります。

しかし、確定申告にはさまざまなルールがあり、適切におこなわないと税金を払いすぎたり、税務調査のリスクが高まったりする可能性があります。

ここでは、中国輸入ビジネスで確定申告をする際の重要なポイントについて解説します。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

確定申告が必要な条件を確認する

まず、確定申告が必要かどうかを確認することが重要です。

個人事業主や副業で中国輸入をおこなっている人でも、所得額によって申告の要否が異なります。

「所得=売上 - 必要経費 」で計算されるため、売上が高くても経費が多ければ申告が不要な場合もあります。

ただし、消費税の納税義務や住民税の申告などが発生する可能性があるため、しっかり確認しましょう。

確定申告が必要になる条件

  • 会社員(給与所得者)の場合:年間の所得(売上から経費を引いた利益)が20万円を超える場合
  • 個人事業主(開業届を出している場合):年間の所得が48万円を超える場合

 

仕入れ費用や経費を正しく計上する

中国輸入ビジネスでは、仕入れ費用や関連する経費を正しく計上することが節税のポイントです。

経費として認められるものを適切に申告しないと、税金を多く支払うことになります。

これらの費用を適切に計上することで、税負担を減らし、手元に残る利益を増やすことができます。

  • 仕入れ費用(商品代、関税、消費税、国際送料)
  • 輸入代行手数料(検品・梱包・発送サービスの費用)
  • 広告宣伝費(Google広告、Amazon広告、SNS広告など)
  • 通信費・システム利用料(インターネット代、ECサイトの利用料など)
  • 消耗品費(梱包材、ラベル、プリンターインクなど)

 

売上と仕入れの記録を整理する

中国輸入では、売上と仕入れの管理が重要です。

特に、仕入れの際の請求書や領収書は税務署に提出する可能性があるため、正しく保存しておく必要があります。

下記の記録をエクセルや会計ソフトで管理することで、確定申告の際にスムーズに作業ができます。

特にクラウド会計ソフト(freee・弥生会計・マネーフォワードなど)を活用すると、確定申告の手間が大幅に削減できます。

  • 売上(日付・金額・販売プラットフォームごとに記録)
  • 仕入れ(注文履歴、領収書、インボイスの保存)
  • 経費(事業用の支払いを明確に記録)

 

消費税の納税義務を確認する

中国輸入ビジネスでは、消費税の取り扱いにも注意が必要です。

特に、課税売上高が1,000万円を超える場合は、翌々年から消費税の納税義務が発生します。

また、中国からの輸入時に支払う消費税(輸入消費税)は経費として計上できるため、申告時には忘れずに処理しましょう。

消費税の納税義務が発生する条件

  • 2年前の課税売上高が1,000万円を超えている場合
  • 個人事業主で売上が成長し、2年後に1,000万円を超える見込みがある場合

 

節税対策をおこなう

中国輸入ビジネスでは、適切な節税対策をおこなうことで、税金の負担を減らすことができます。

特に、青色申告をおこなうと控除額が大きく、帳簿を適切に管理することで税金を抑えられます。

また、法人化を検討することで、税率の引き下げや社会保険の最適化も可能になります。

おすすめの節税対策

  • 青色申告を利用する(最大65万円の控除が可能)
  • 開業届を提出し、個人事業主として申告する
  • 経費を適切に計上し、税負担を減らす
  • 家事按分を利用する(自宅の一部を事務所として計上)
  • 税理士を雇う

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税理士は必要か?

税理士との契約は任意です。

ただし、事業規模が大きくなれば、わたしは必要と考えています。

物販に関わらず、自分しかできない業務は外注化(社員雇用も他人へ委託するという意味である意味外注化)する。

 

これができないと、事業の拡大が遅れ、場合によっては倒産します。

余談ですが、日本では起業後1年以内に倒産する企業は8割です。

また、中国では9割です。

税務業務を自分でやるならその時間を新規ビジネスに費やす

そのような考え方の社長の方がわたしの周りでは稼いでいるように感じます。

 

税理士を紹介してください。

起業以来、税理士をころころ変える企業はあまり聞いたことがありません。

少なくとも1年(当期)はお付き合いすることをオススメします。

1年も付き合えば、概ね相手のことはわかってくるものです。

 

そういう意味で、わたしはこれまで2社としかお付き合いがありませんから、「この税理士事務所のこういうところがよいよ!」なんていうオススメが難しいのです。

ただし、輸入物販ビジネスの場合ですと、案外、個人税理事務所ですと、為替に対応しないところも多いです。

あと、代表が年寄りですと、なかなかビジネスモデルを理解しないケースも実際ありました。

 

税理士ドットコムなど、無料の税理士紹介サイトで探してみるのもよいかもしれませんね。

もし、株式会社誠の税理事務所でよければ紹介はできます。

コスパもよく仕事きっちりで、満足しています。

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まとめ

  • 確定申告とは、「所得」が年間20万円以上あったときに税務署へ申告すること。(還付されることもある)
  • 「所得」=「収入」ー「必要経費」
  • 副業が会社にバレない方法は、自身で住民税を払うこと。
  • 中国輸入で法人成りするタイミングは、コンスタントに月利100万円を稼げるようになったとき。
  • オススメの税理士は難しいですが、「誠」がお世話になっている税理士事務所を紹介することならできます。

ご質問、いつも歓迎です!本日もお読みいただき、ありがとうございました^^

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