
こんにちは!
じょにです^^
商標は弁護士や弁理士に依頼せずとも、自分で申請することができます。
今回は、商標の申請方法について解説します。
4つのSTEPの流れ
まずは、流れをまとめます。
STEP1. 商標が既に登録されていないか調べる
↓
STEP2. 登録したい区分を決める
↓
STEP3. 申請書を作成する
↓
STEP4. 出願する
STEP1. 商標が既に登録されていないか調べる
登録したい名称が決まったら、すでに登録されていないか確認しておきましょう。
新!J-PlatPat「特許情報プラットフォーム」で商標権を調べる方法
STEP2. 登録したい区分を決める
次に区分を決めましょう。特許庁のサイトで確認することができます。
たとえば、被服系であれば第25類、玩具系であれば第28類といった具合です。
また、類という区分の中でも細かく分かれています。たとえば、第28類のPDFを押下しますと、[ 05D01]は「スキーワックス」、[24A01]は「おもちゃ 人形」というように分かれていることがわかります。
なお、区分数ごとに出願費用が変わりますが、2018年は細かく分かれた部分を6つ以上申請しますと却下(2017年は7つまでokでした)になりますので、慎重に選定しましょう。
STEP3. 申請書を作成する
申請書を下記特許庁のサイトからダウンロードしてください。
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006
書き方は下記を参考にしてください。
- 右上の[書式見本]を削除。
- 【整理番号】:何でもok(10桁以内で、ローマ字・算用数字・ハイフンが利用可能)
- 【提出日】:郵送する場合は、郵便局にもっていく日。特許庁に持っていく場合は、持ってい行く日。
- 【商標登録を受けようとする商標】:商標登録したい文字やロゴ。
- 【第 類】:商標を登録する区分を記載。
- 【指定商品(指定役務)】:登録する商標の詳細。
- 【識別番号】:はじめての出願の場合は空欄でOK。一度でも出願経験があれば、すでに発行されている識別番号を記載。
- 【住所又は居所】:会社の場合は登記住所。個人の場合は住民票記載の住所。
- 【氏名または名称】:会社の場合は会社名。個人の名前は氏名。
- 【代表者】会社の場合は代表取締役。個人の場合は枠を削除。
- 【印】会社の場合は代表者印。個人の場合は苗字の記載がある印鑑。(「または認識ラベル」の部分を削除)
- 【国籍】日本人の場合は枠を削除。
- 【電話番号】連絡のとれる電話番号を記載。
- 【物件名】枠ごと削除。
※( )括弧枠で記載の項目は、条件付きの記載事項です。
STEP4. 出願する
出願の際に注意する点をまとめています。
- 日付は手書きでもok。(簡易書留の発送日=出願日)
- ページが2頁以上の場合は、右下に1/2、2/2といった具合にページを入れる。
- ページが2頁以上の場合は、左上をホッチキスで止める。
- 2部印刷し、それぞれ押印。(1部は控え)
- 押印は個人の場合は100均の印鑑でもok。
- 1部に特許印紙を貼る。(郵便局で購入。金額が大きいと在庫がないことが多いので予め電話で取り寄せておく)
- 封筒の余白に「商標登録願 在中」と記載。
- 下記送付先に簡易書留で郵送。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官 宛 - 送付後、簡易書留の受領書と印鑑を一緒に保管。(印鑑がわからなくなると、修正などの際に印鑑変更届などの手続きが発生します)
出願費用
出願に関わる費用は下記特許庁のサイトでご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/index.html
相談窓口
商標に関する相談窓口です。私の場合、「知財総合支援窓口」へ出向いて書類のチェックやアドバイス、レクチャーなどを受けています。無料ですし、アマゾンで商標関連のクレームが入った時にはすぐに相談できますので便利です。