
こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^
この記事では、このような疑問にお答えします。
▼関税に関するtweet▼
中国から輸入したすべての荷物に関税がかかわるわけではないですよ。個人輸入の場合、一度に発送する荷物内の商品代が16,666円以内であれば「免税」です。個人輸入か商用輸入かの判断は、日本税関が行います。ちなみに、先日のRCEPの発行により、段階的に91%の品目が「免税」になる見通しです
— パンダの社長(酒井隆太)@中国輸入代行「誠」 (@makoto1688) January 6, 2022
中国から輸入したすべての荷物に関税がかかわるわけではないですよ。個人輸入の場合、一度に発送する荷物内の商品代が16,666円以内であれば「免税」です。個人輸入か商用輸入かの判断は、日本税関が行います。ちなみに、先日のRCEPの発効により、段階的に91%の品目が「免税」になる見通しです。
この記事は、長年、貿易仲介業を営むパンダ社長が書いています。
▼この記事でわかること▼
さっそく見ていきましょう。
(タップできる)もくじ
関税とは?
関税とは何か?と改めて問われると、なかなか答えるのに困ります。
税関のサイトで確認すると、次のように定義されていることがわかります。
関税は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきましたが、今日では一般に「輸入品に課される税」として定義されています。
関税とは、「輸入品に課される税」とのことです。
なるほど。わかりやすいですね!
また、財務省のサイトにも関税が次のように定義されています。
関税は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきましたが、今日では一般に「輸入品に課される税」として定義されています。
関税は、他の租税同様、その収入は国庫収入となります。かつては、国家の財源として重要な位置を占めていました。国家間の経済交流が活発化し、貨幣経済が浸透する一方、国家の財政規模が巨大になり、国家の徴収体制が整備されるのに伴い、財源調達手段としての関税の意義は相対的に小さくなっていますが、厳しい財政事情の下でこれを適正に確保することは重要となっています。他方、関税が課せられると、その分だけコストが増加し、国産品に対して競争力が低下することから、関税の国内産業保護という機能が生まれます。現在では、この産業保護が重要な関税の機能となっています。
財務省でも税関と同じように、「輸入品に課される税」として定義されていることがわかります。
また、関税の機能は、日本国の国内産業を保護することだとも記載されています。
輸入品から国産品を守るために関税をかける。
関税とは、自国の産業を守るために設けられた税収システムなんですね。
ただし、輸入品でも無税になるケースもあります。
外国旅客の携帯品(酒類3本など)や1万円以下の少額物品などです。
輸入消費税とは?
外国から日本へ輸入する際に、関税の他にも輸入消費税が生じます。
zzとは、輸入した物品にかかる消費税のことです。
身近に私たち消費者が払っている消費税は、事業者が預かり、消費者の代わりに納税しています。
輸入した物品にかかる消費税は、輸入者(=事業者)に請求され、輸入者が納税します。
また、輸入消費税は、消費税(国税)と地方消費税に分けられます。
2023年8月現在、消費税は10%です。
税関サイトによると、消費税(国税)と地方消費税は次のような税率でそれぞれ振り分けられています。
標準税率は10%で、消費税率7.8%、地方消費税理率2.2%。
合わせて、10%といった具合です。
税率区分 | 標準税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
消費税率 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.2% (消費税額の22/78) |
1.76% (消費税額の22/78) |
合計 | 10% | 8% |
参照:税関サイト > 1111 関税、消費税等の税額計算方法(カスタムスアンサー)▶▶
輸入消費税が必要な理由は、関税と同様に、国産産業を守るためです。
もし輸入消費税を徴収しないとすると、輸入した品物には消費税がかからなくなります。
輸入品には消費税10%がかからないため、輸入品のシェアが増え、国産品が売れなくなります。
関税や輸入消費税は、日本で通関する際に通関業者が発行する輸入許可通知書に記載されています。
輸入許可通知書の見方は、次の記事を参考にしてください。
なお、輸入許可通知書は、無在庫販売で利用することが多い小型包装物扱いの荷物では発行されません。
小型包装物は簡易通関のため、不課税を前提に通関している荷物だからです。
個人輸入と商用輸入による関税率の違い
輸入目的が、個人使用なのか商用なのかによって、税率が変わります。
個人輸入か商用輸入かの判断は、税関が行います。
代行業者や輸入者がコントロールできることではないのですね。
個人輸入と商用輸入の違いと関税率は次のとおりです。
ちなみに、個人輸入とは、個人使用目的という意味です。
個人(=事業者ではない)として輸入しても、輸入目的が商用であれば商用輸入となります。
詳しくみていきましょう。
個人輸入の定義
個人輸入の定義について、税関サイトを引用します。
大事な部分を、赤の太線にします。
個人輸入について法令上に定義はありません。一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。
個人輸入の形態としては、
輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法、輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法などがあります。また、海外からの輸送方法については、
国際郵便を利用する方法
国際宅配便を利用する方法
一般貨物として、船便又は航空便を利用する方法
などがあります。いずれにしても、個人輸入は海外との直接取引きですから、サイズ違い、破損等のトラブルは、自力で処理しなければならないという、リスクを負うことも知っておく必要があります。
また、日本に輸入が禁止されている物や、輸入が規制されている物がありますので、十分に注意して下さい。なお、貨物・手続きの流れは、「個人輸入通関手続のご案内」のパンフレットに掲載しています。
個人で使用するものを輸入する場合は、個人輸入ということです。
個人で輸入ビジネスを行っている場合は、第三者へ販売することが目的です。
つまり、個人使用ではないため個人輸入ではないということです。
個人輸入での関税率
輸入目的が、個人使用だった場合の関税率は次のとおりです。
個人輸入での関税率は、後述する商用目的の関税率よりも優遇されることがわかります。
商品代金の60%×関税率(簡易税率または実行関税率)
商品代金とは、商品本体の代金です。
商品そのものの代金と考えてください。
たとえば、中国のネットショップで30元で売られていた商品の商品代金は30元ということです。
商用輸入の定義
輸入目的が個人使用を除く場合が、商用輸入として考えてください。
個人で利用する目的でなく、販売する目的で輸入する場合は商用輸入となります。
つまり、輸入ビジネスでの輸入目的は「商用輸入」です。
商用輸入での関税率
輸入目的が、商用だった場合の関税率は次のとおりです。
商用輸入での関税率は、前述の個人使用目的の関税率よりも高くなります。
計算式は同じに見えますが、商品代金の定義が個人輸入とは異なるためです。
商品代金の60%×関税率(簡易税率または実行関税率)
物販における売上原価(≒仕入れ金額)とは、仕入れた商品の商品本体代だけではありません。
中国仕入れであれば、商品本体代に加え、中国国内での送料であったり、代行業者へ支払い代行手数料、海上保険などが売上原価になります。
売上原価とは、その商品を販売するために直接的に生じたすべてのコストのことです。
そのため、商用では商品本体代に加え、上述のようなコストを合算した金額に対し関税率60%がかかります。
関税を免税にする方法とは?
関税を、意図的に免税にする方法はありません。
ただし、一定の条件を満たすと、関税が免税になるケースもあります。
条件とは、次のようなケースです。
詳しくみていきましょう。
商品代金が16,666円未満の場合
関税の免税について、税関サイトに次のように明記されています。
大事な部分を、赤の太線にします。
課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。
ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用がありません。
なお、課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、我が国の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品については、免税適用になりませんので留意して下さい。また、「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。
「課税価格の合計額が1万円以下の物品」の判断は、次の基準により行われます。
(1)1申告に係る輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの
ただし、1インボイスに係る貨物を分割して申告した場合には、そのインボイスに記載されたすべての貨物の課税価格を合計したものになります。
(2)郵便物については、1つの包装に梱包された輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの
ただし、同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分散して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分割して郵送されたもの)は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計したものになります。(参考)「関税を免税しない物品」として定められている物品の主なもの
革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等(関税定率法第14条第18号、関税定率法施行令第16条の3、関税定率法基本通達14-21、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号)
関税とは、広い意味で「関税」と「輸入消費税」のことを指します。
上記税関サイトの冒頭で謳われているように、免税の対象は、「関税」に加え「輸入消費税」も対象であることも抑えておきましょう。
以下、税関サイトの記述に対し補足します。
補足.1:免税にならないケース
たとえば、invoice10通に課税価格9千円ずつにわけて発送すれば免税になる。というわけではありません。
同じタイミングで、10個の貨物(同一差出人から同一名宛人)が届いた場合、10通まとめて課税価格9万円分の通関書類として関税を算出します。
また、EMSをはじめとする郵便物(小型包装物)は、商品1点ずつではなく1梱包の中に入っている商品の合計金額に対し、課税判断をします。
1点が1千円であっても、1梱包の中に20個(=20千円)分の商品が入っていれば、免税の対象にはなりません。
補足.2:免税にならない品目
課税価格が1万円未満の商品であっても、高級品や嗜好品は免税になりません。
たとえば、次のような品目です。
- 革製カバン
- ハンドバッグ
- Tシャツやセーターなどの編み物 ※ 織り物は免税
- 革靴
- スキー靴
RCEP適用の品目
2022年1月1日にRCEP(アールセップ)が発効されました。
RCEPとは、地域的な包括的経済連携協定の略です。
具体的には、ASEANと東アジアの国が連携協力することで、関税を撤廃する動きがあります。
2022年1月1日に、中国と日本も調印しました。
RCEPの誕生によって、世界のGDPの30%を占める広域経済圏ができたことになります。
免税というよりは段階的な減税で進んでいき、あるタイミングで免税になるようです。
参考:経済産業省 > 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 ▶▶
簡易税率が適用される事例
免税とならなくても、簡易税率が適用になるケースもあります。
簡易税率は、課税価格が20万円以下の場合に適用されます。
ここでは、少額輸入貨物に対する簡易税率について解説します。
簡易税率については、税関サイトに次のように明記されています。
大事な部分を、赤の太線にします。
(総額20万円以下の場合)
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなりますが、一般貨物または郵便小包を利用した場合で、課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した7区分において税率を確定します。ただし、この簡易税率は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、わが国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。
また、輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。(実行関税率表)
品目分類を大別した7区分とは何か。
中国輸入ビジネスでよく取扱いがある品目を例に、詳しくみていきましょう。
第4区分(食品・アパレル製品)の関税率は10%
第4区分では、アパレル系の品目が簡易税率10%の対象です。
黄色の網掛けの品目は、中国輸入ビジネスでよく取扱いがある品目です。
たとえば、(13)メリヤス編物及びクロセ編物の代表として、「女性向けのドレス」(HSコード: 6104.43-010)が上げられます。
税関のホームページ > 事前教示回答事例で、税番の欄へ上記HSコードをコピーして検索すると、関税率が、「基本16.8% 、 協定10.9% 、 特特Free」ということがわかります。
課税価格20万円以上の実行税率で申告する場合(=輸入する場合)はWTO協定税率の10.9%が適用されますから、簡易税率が適用されると0.9%安い関税率で通関できます。
なお、特特Freeとは、特別特恵関税の略です。
中国は2019年4月に特別特恵関税から卒業しています。
第5区分(植物・工業生産品・金属・生活日用品)の関税率は3%
第5区分では、日用品の品目が簡易税率3%の対象です。
黄色の網掛けの品目が、中国輸入ビジネスでよく取扱いがある品目です。
たとえば、工具の代表として、「工具を収納するプラスチックケース」(HSコード: 3926.90-029)が上げられます。
税関のホームページ > 事前教示回答事例で、税番の欄へ上記HSコードをコピーして検索すると、関税率は、「 基本5.8% 、 協定3.9% 、 特恵Free」ということがわかります。
課税価格20万円以上で申告する場合(=輸入する場合)はWTO協定税率の3.9%が適用されますから、簡易税率が適用されると0.9%安い関税率で通関できます。
アンダーバリュー表記は犯罪です
アンダーバリューとは、購入した商品代金より安い金額をinvoiceに記載して申告する行為です。
税関は、invoiceに記載の申告金額から関税を算出します。
つまり、本当の商品代より安い商品代を記載することで、関税が下げることができます。
アンダーバリューなんてあり得ない!と思うのですが、当社では毎月数件の依頼があります。
すべてお断りさせていただいています。
また、2020年以降、日本税関のアンダーバリュー対策は厳しくなっています。
アンダーバリューは実刑です
アンダーバリューで申告し、アンダーバリューということが特定されると次のいづれかの法定刑になります。
どの判決になるかは、裁判所で決まります。
アンダーバリューは、本当に止めた方が身のためです。
当社へも毎月のように「関税をやすくできませんか?」「関税なしで調整できますか?」とお問合せをいただきます。
本当に止めていただきたいです。
そういう方に限って、関税の税率もろくに勉強していなくて、自分の利益しか考えていない。のかもしれません。
名称 | 犯罪行為の内容及び法定刑 | 備考 |
関税ほ脱犯 | 偽りその他不正の行為により関税を免れる行為等(関税法第110条) 【10年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】 * ほ脱額等の10倍が1,000万円を超える場合は、情状により、ほ脱額等の10倍以下 |
未遂も同罪(予備は5年・500万円(*)) * ほ脱額等の10倍が500万円を超える場合は、情状により、ほ脱額等の10倍以下 |
用途外使用犯 | 減免税・軽減税率適用貨物を用途外使用する行為(関税法第112条の2、暫定法第16条) 【1年以下の懲役又は200万円以下の罰金】 |
|
虚偽書類提出等犯 (各種手続違反) |
偽った入出港関係書類を提出する行為 等 【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】 (関税法第114条、第114条の2、暫定法第17条) 保税地域に係る記帳義務を怠った行為 等 【1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】(関税法第115条、第115条の2) |
アンダーバリューの事例
アンダーバリューの事例を1つ紹介します。
サンプル見本扱いにする
サンプルには関税がかかりません。
免税です。
サンプルではないのにサンプルと偽れば免税にできます。
注文取り集めのための見本で、見本用にのみ適するもの、または著しく価額の低いか、輸入後に、無償で配布されることが明らかである ものについては関税の免除を受けることができます(関税定率法第14条第6号)。
関税を支払う4つの方法
ここでは、関税や地方消費税の支払い方法について紹介します。
関税の支払い方法は次の4つです。
詳しくみていきましょう。
着払い
着払いとは、荷物が自宅に届いたときに、配達員に関税を直接支払う方法です。
個人輸入であれば、着払いのケースがほとんどです。
日本国内間で発送するときの着払いと全く同じです。
クレジットカード払い
DHLやFedEx利用の場合、クレジットカード決済ができます。
ただし、中国からのキャリアでは、なかなかDHLやFedExを利用する機会がないかもしれません。
中国の代行業者が契約している日本向けキャリアは、佐川急便、ヤマト運輸、OCS、EMSです。
欧米輸入であれば、DHLやFedExの利用率は高くなります。
NACCSによるリアルタイム口座による口座引落
税関とリンクしたNACCSというシステムがあります。
NACCSは、登録しておくと輸入許可通知書がダウンロードできたり、関税の口座引落ができます。
また、関税はリアルタイム口座から自動引落のため、通関スピードが速くなり、着払いの手間が省けます。
輸入ビジネスをやっている法人は、必ず利用しているサービスです。
代行業者による立替払い
代行業者や中国側のパートナーによる立替払いもできます。
ただし、日本で直で支払うよりも若干高めです。
なぜなら、為替レートによる影響と立替手数料が生じるからです。
日本通関業者 → 中国通関業者 → 代行業者
日本通関業者が中国通関業者へ関税を伝えたのちに、円が元に変わります。
また、中国通関業者が手数料を乗せることが一般的です。
中国通関業者の仕事が増えますから、手数料が乗るのは当然でしょう。
関税に関するよくある質問
ここからは、関税について、当社がよく受ける質問に回答します。
よくある質問とは、次のような質問です。
詳しくみていきましょう。
関税はどういうときに発生しますか
関税は、海外から日本に輸入するときに日本で「必ず」発生します。
関税率は、関税定率法で決まっていて(毎年変動します!)、関税率表に記載されています。
嗜好品を除けば、関税率は5%~20%くらいです。
関税がいくらか注文前にわかりますか
関税は、日本の税関または税関に業務委託されている通関業者が決定します。
注文前にかかわらず、中国側(代行、中国の通関業者、中国の税関)では、関税がいくらなのかは把握できないです。
なお、私が商品リサーチで利益計算していたときは、関税は一律15%として概算で設定していました。
決まった品目の商品のみ輸入する人は、上記の実行関税率表で調べてみることでより正確な関税率がわかります。
また、何度か輸入してみることで、おおよその関税率がわかります。
関税の支払い方法について教えてください
関税の支払い方法は、次の4つの方法があります。
- 着払い
- クレジットカード払い
- NACCSによるリアルタイム口座による口座引落
- 代行業者による立替払い
わたしは、リアルタイム口座払いをオススメします。
NACCSのサービスを通じ、リアルタイム口座と自身の口座を紐づけることで自動引落できるので、通関が早くなります。
代行業者による立替手数料もかからなくなるので便利ですね。
参考:NACCS ▶▶
支払い方法については、次の記事もどうぞ。
中国国内で関税はかかりますか
関税は、輸入した国で課税されるものです。
そのため、中国税関で関税が生じることはありません。
ただし、中国で通関できない荷物を代行業者へ返送したり滅却するときには、別途手数料が生じることもあります。
返送手数料や滅却手数料は、中国に特化した話ではなく、日本も含め、世界各国の税関共通です。
わたしも何度か滅却手数料や通関検査期間中の倉庫保管手数料を徴収されたことがあります。
関税を安くする方法を教えてください
残念ながら、関税は安くする方法はありません。
関税は、invoiceに記載した申告価格に応じ決まります。
申告価格を安く書いてほしい(=アンダーバリュー)といった要望を受けることがありますが、これは犯罪なんですね。
「関税が高い!」という人がいます。だけれど、日本で通関するときの関税率や課税品目は、代行が決めているわけではありませんよ。代行に対し関税を安くするように求める=アンダーバリューでの記載を強要。ということです。アンダーバリューは犯罪です。訴えは、代行ではなく税関や法律へどうぞ
— パンダ社長@中国輸入代行「誠」【カウンセラー×連続起業家】 (@makoto1688) February 24, 2022
関税に関する問い合わせ先
関税について最も詳しいのは税関です。
代行は、税関以上の知識や経験は持ち合わせません。
関税に関することは、税関ホームぺージに記載の問合せ窓口へご相談するのが一番正確ですよ。
結論:中国輸入での関税は免税にできるけれど、条件がある
まとめます。
- 個人輸入で、商品代金が16,666円未満なら免税です。
- RCEPの発効により、段階的に91%の品目で免税になる予定です。
- 個人輸入と商用輸入の税率は違う。具体的には、商品代金の範囲が違う。
- 課税価格が20万円以下の場合は、簡易税率が適用される。
- 課税価格が20万円を越える場合は、実行税率が適用される。
- 関税を支払う方法は、「着払い」「NACCSによるリアルタイム口座引落」「代行業者による立替」
- アンダーバリュー表記は犯罪。実刑もある。
本日もお読みいただき、ありがとうございました^^