
こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^
このような疑問にお答えします。
▼中国輸入転売が違法に関するtweet▼
不正転売は問題ですけれど、転売自体は違法ではありませんよ。ただし、中国輸入で転売する人は、次の法律を抑えておくとよいかもしれません。2が本命、1と3は知識程度で😌
1. チケット不正転売禁止法
2. 古物営業法
3. 都道府県ごとの迷惑防止条例— パンダ社長@中国輸入代行「誠」🇨🇳OEMと無在庫直送の専門業者 (@makoto1688) May 6, 2022
不正転売は問題ですけれど、転売自体は違法ではありませんよ。ただし、中国輸入で転売する人は、次の法律を抑えておくとよいかもしれません。2が本命、1と3は知識程度で😌
1. チケット不正転売禁止法
2. 古物営業法
3. 都道府県ごとの迷惑防止条例
この記事は、長年、貿易業を営むパンダ社長が書いています。
▼この記事でわかること▼
- 中国輸入転売は違法ではない
- 転売する前に、抑えておくべき3つの法律
それでは見ていきましょう。
中国輸入転売は違法ではない
中国輸入以前に、転売自体が違法である。と思っている人は少なくないかもしれません。
これは、転売は悪のようにニュースでも報道されることがありますし、ダフ屋(反社)のイメージがあるからかもしれません。
近年では、インターネットで誰でも気軽に販売できるようになりました。
メルカリやヤフオク!は販売先の代表格です。
アマゾンで安く仕入れメルカリで転売するといったスキームは、転売の代表的な方法です。
そして、プラットフォーム間の転売を取り締まる法律はありません。
たとえば、数年前には、楽天市場で受注した商品を、アマゾンのFBA倉庫から発送する際、箱にアマゾンのロゴが記載されていることで「転売では?」と事情を知らないエンドユーザーが増えたことで、楽天市場で他モールの箱を使用することを禁止したり、アマゾンでは無地段ボールで配送できるようになったりと、市場の感情をきっかけにプラットホームのルールが変わることもありました。
中国輸入で転売する前に、抑えておくべき3つの法律
中国輸入で転売する前に、抑えておくべき3つの法律を紹介します。
- チケット不正転売禁止法
- 古物営業法
- 都道府県の迷惑防止条例
詳しくみていきましょう。
チケット不正転売禁止法
1つ目は、チケット不正転売禁止法です。
文化庁の「チケット不正転売禁止法」のサイトによると、「演劇、コンサート、スポーツチケット(特定興行入場券)の不正転売、または不正転売としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役と100万円以下の罰金」と記載があります。
罰則規定:1年以下の懲役と100万円以下の罰金
文化庁:チケット不正転売禁止法
不正転売については、チケットの裏面かどこかに書いています。
「チケットの販売価格以上の価格で転売してはいけないよ。」と。
- ただし、書いていないこともあります。注意書きをよく見てみてくださいね。
- 禁止しているのは、買ったときよりも、何度も高く売ること。売っていなくても売ろうとしてもアウトです。
- 譲渡や安く譲るのはok。ただ、法律ではokでも主催者側のルールで本人確認等でNGになることもあります。
古物営業法
2つ目は、古物営業法です。
「古物営業法」は、戦後に制定された法律です。
戦後の混乱に、窃盗品が出回ったことで出来た法律です。
刀や美術品、高級車、高級時計など換金化しやすいものが質屋に流れていたのですね。
罰則規定:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
警視庁:古物営業法
都道府県の迷惑防止条例
3つ目は、都道府県の迷惑防止条例です。
「迷惑防止条例」は、迷惑な人^^を取り締まる法律です。
都道府県ごとにルールが少しずつ違います。
ちなみに、「迷惑防止条例」でググると、迷惑防止条例(卑わいな言動)の改正 | 千葉県警察 がトップにヒットしました。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
都道府県:迷惑防止条例
結論:中国輸入転売ではモラルを守ることが大事!
まとめます。
- 3つの法律を抑える(チケット不正転売禁止法、古物営業法、都道府県の迷惑防止条例)
- 転売ではモラルを守る意識が大事(書いてないけど)
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました^^