
こんにちは!
じょにです^^
あなたが販売している商品が原因で、エンドユーザーが怪我をしたり入院や死亡となってしまった状況を想定(想像)したことはありますか?
あなたが製造した商品でなくても、輸入し販売を行ったあなたが社会的責任を問われます。
死亡の場合、金銭面ではとても自分では払いきれない金額になりますし、怪我や入院の場合でも、法律上の損害賠償金や裁判費用などとても大きな代償を支払うことになります。
今回は、そのような際を想定して作られた製造物責任保険(Product Liability 保険=PL保険)について解説いたします。
製造物責任法(PL法)とは
製造物責任法(PL法)が作られた目的は、PL法の第一条に明記されています。
(目的)
第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
消費者庁https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/
製造物が原因で相手方に被害が及んだ場合の責任の所在について明記された法律です。
製造物と聞くと、例えば、海外から仕入れて日本で転売した商品の場合、あなたが製造したわけでないので責任は製造した工場やメーカーにあると思いがちですが、実はそうではありません。
PL法第2条第三項の製造物責任に詳細が明記されています。
(製造物業者等の定義)
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいづれかに該当する者をいう。
一 当社製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
輸入ビジネスをはじめたばかりの方であったとしても、もしものことがあった場合はPL法が適用されます。
個人輸入ビジネスにおけるPL法の適用が考えられるケース
私たちが行っている個人輸入ビジネスで起こりうる事例をいくつか挙げてみます。(すべて私の想像です)
- ブラウスに付いていた針が刺さった
- 木の置物にカビが生えており幼児が手で触れその手を舐め腹痛を起こした
- モバイルバッテリー付属の製品が突然爆発し火傷を負った
ブレーキペダルが利かずに衝突事故を起こした - 急ブレーキの際に、シートベルトのロックが外れ頭を強打した
- 車のフォグランプが点灯せずトンネルで追突した
- 筋トレマシンのバネが外れ、腹部に重傷を負った
- ゴム製の筋トレ用具が切れ、ゴムの跳ね返りが目に当たり失明した
- ローラースケートのタイヤが外れ、足首を骨折し全治1ヵ月の入院となった
- など
製造物責任保険(PL保険)の加入方法と費用
輸入ビジネスを行われている方には、PL保険に加入することをオススメします。
「PL保険」で検索して、ヒットした保険会社の何社かに問い合わせてみてください。
私の場合ですと、商工会議所経由で、中小企業向けのPL保険に加入しています。
商工会議所会員向け保険制度https://hoken.jcci.or.jp/pl
保険会社によるのかもしれませんが、商工会議所経由の方が直よりも若干安いです。
商工会議所に連絡すると、管轄の保険会社から見積を頂き、自分のニーズに合った保険会社へ申し込むといった流れになります。(営業さんによっては他の保険もススメられるかもしれません^^;)
費用は、年商1,000万円で年1万円くらい、年商5,000万円で年3~5万円くらいです。
まとめ
私の場合、中国からルアー(魚釣りのしかけ)を仕入れた際に、FBA倉庫到着時にパッケージから針が突き出ていたということでAmazonのアカウントが停止になったことがあります。
もし、そのままエンドユーザーへ出荷されてケガでもさせてしまったら。
ということを考えるとぞっとしますし、Amazonのアカウント停止で済んで本当によかったです。
月計算すると、年商によりますが約1,000円~5,000円ですし、いざという時のために加入しておくことをオススメいたします!
(実際にPL法が適用された判例はたくさんあり、PL法の第3条で多く明記されていますので参照してみてください)
本日もお読みいただき、ありがとうございました。