
こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^
ずばり疑問にお答えします。
▼中国でのネットビジネス関連法に関するtweet▼
2019年1月1日に、中国ではネットビジネスをしている個人や法人に対し、届け出を義務化する法律が施行されました。目的は、税金を円滑に徴収すること。代行も対象です。検挙の報道は確認できていませんが、知り合いのの個人代行数社が事業を撤退したのは事実です。コロナとのダブルパンチの構図です
— パンダの社長(酒井隆太)@中国輸入代行「誠」 (@makoto1688) April 30, 2022
この記事は、長年、貿易業を営むパンダ社長が書いています。
それでは見ていきましょう。
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中国でネットビジネスに関する法律が施行
2018年8月31日の全国人民代表大会で、中国でインターネットで商売している業者(中国語で「电子商务经营者」)に対し、届け出を義務化とする法律が決定されました。
この法律は、2019年1月1日より施行されています。
議事録は、全人民代表大会のサイトに格納されています。
この法律に関する要点は次のとおりです。
- インターネットで商売している業者の対象範囲
- 営業許可書などの提出の義務付け
- 罰則規定
もう少し詳しくみていきましょう。
インターネットで商売している業者の対象範囲
1つ目は、対象範囲です。
第二章第一節第九条によると、「电子商务经营者」の対象は、インターネットでサービスを行っている個人や個人事業主(非法人)、法人として区分されています。
第九条 本法所称电子商务经营者,是指通过互联网等信息网络从事销售商品或者提供服务的经营活动的自然人、法人和非法人组织,包括电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。
営業許可書などの提出の義務付け
2つ目は、必要書類の提出義務付けです。
第二節第二十七条によると、身分証、住所、連絡先、登記簿謄本、営業許可書などの提出を義務付ける、と明記されています。
第二十七条 电子商务平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息,进行核验、登记,建立登记档案,并定期核验更新。
电子商务平台经营者为进入平台销售商品或者提供服务的非经营用户提供服务,应当遵守本节有关规定。
罰則規定
3つ目は、罰則規定です。
第六章の第七十四条~第八十八条によると、この法律に違反した場合、違反具合に応じ、5万元~2百万元の罰金が課す、と明記されています。
第八十四条 电子商务平台经营者违反本法第四十二条、第四十五条规定,对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的,由有关知识产权行政部门责令限期改正;逾期不改正的,处五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,处五十万元以上二百万元以下的罚款。(一部引用)
ネットビジネスに関する法律施行の背景
この法律が施行された目的は、個人情報の収集と納税です。
中国でインターネットを使ったビジネスを提供する中国国内の非法人や法人に適用されます。
つまり、タオバオやアリババなどで買付代行を行っている代行業者も対象です。
日本と同じように中国でも、納税の義務があります。
しかし、確定申告をしない個人が多いことから、伸びているネットビジネス産業に特化して法整備が行われました。
個人で商売をしている人は、政府側からすると商売をしていること自体を特定しにくいものです。
ただ、ネットビジネスですと、中国の通関を必ず通りますから、物量に応じ、輸出元の個人を特定することができます。
中国輸入代行への取締状況について
2022年5月現在、この法律で中国輸入の代行が刑罰を受けたニュースは確認ができていません。
考えられる理由の推察です。
- そもそも対象者がいなかった
- 多くの対象者が撤退した
- 感染症の影響
感染症の影響について、もう少し詳しく見ていきましょう。
感染症の影響
最も可能性が高いのは、2020年12月に武漢から発生した感染症の影響です。
感染症により、撤退している代行は2021年以降、増えています。
有名どころでも屋号は残っているものの、経営譲渡している代行もあります。
個人事業主や法人規模の代行でも撤退が続いているので、個人代行は取り締まられる前に撤退している可能性があります。
また、個人代行の規模は年々小さくなっていることで、仮に取り締まったとしても、納税額に比べ当局が動く人件費の方が高くつくのかもしれません。
いづれにしても、コロナが収束したあとの当局の動向に注視です。
納税していない中国輸入代行の見分け方
ビジネスをやるなら、法律に則ったパートナーと行うべきです。
なぜなら、違法なことをしているパートナーと取引したとなると、自身にもとばっちりを被るリスクがあるからです。
納税していない中国輸入代行の見分けるには、次のような視点があります。
- (法人であれば)中国の法人検索サイトでわかる
- (法人であっても)ホームページが無い。請求書がない。所在を特定できる情報がない。
- (個人であれば)未納の可能性が高い
結論:名の知れた代行業者を利用するのが無難か?
まとめます。
- 2019年1月1日に、中国でネットビジネスに関する法律が施行された。
- 施行の背景は、個人でインターネットビジネスを行っている人の情報収集と納税。
- 2022年5月現在、個人代行の取締は確認されてない。
- 納税していない中国輸入代行の見分け方
①(法人であれば)中国の法人検索サイトでわかる②(法人であっても)ホームページが無い。請求書がない。所在を特定できる情報がない。
③(個人であれば)未納の可能性が高い
本日もお読みいただき、ありがとうございました^^