
こんにちは!
じょにです^^
2019年1月1日付で、中国政府より、個人で輸出入業を行っている業者を取締る法律が施行されていることはご存知でしょうか?
中国では日本とは比べ物にならないくらい税金を納めていない個人や個人事業主が多いようです。
日本でも1年間の所得が本業以外に20万円以上ある場合は確定申告を行うことが義務付けられています。
中国でも同じような法律があり、この法律を知ってか知らずか税金を支払っていないケースが多くあるとのことです。
日本の10倍以上の人口がいますからね、これら未納の税金を中国政府が徴収できれば、中国の国力増強や社会福祉、公共事業への整備など今以上に加速的に進むのだと思います。
今回は、新たに施行された法律について解説いたします。
中国政府より、ネットビジネスに関する法律施行
2018年8月31日の全国人民代表大会の議事録によりますと、中国でインターネットで商売している業者(中国語で「电子商务经营者」)に対し届け出が義務付けられました。
2019年1月1日より施行されています。下記が議事録のURLです。
議事録http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-08/31/content_2060172.htm(当局により削除されました)
以下、要点だけまとめます。
第二章第一節第九条に、
「电子商务经营者」の定義がありまして、インターネットでサービスを行っている個人や個人事業主(非法人)、法人と定義されています。
第九条 本法所称电子商务经营者,是指通过互联网等信息网络从事销售商品或者提供服务的经营活动的自然人、法人和非法人组织,包括电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。
また、第二節第二十七条に、
身分証、住所、連絡先、登記簿謄本、営業許可書などの提出を義務付けると記載があります。
第二十七条 电子商务平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息,进行核验、登记,建立登记档案,并定期核验更新。
电子商务平台经营者为进入平台销售商品或者提供服务的非经营用户提供服务,应当遵守本节有关规定。
最後に、第六章の第七十四条~第八十八条の項目に、
この法律に違反した場合、違反具合に応じ、1万元~2百万元の罰金が課せられます。と記載があります。
第八十四条 电子商务平台经营者违反本法第四十二条、第四十五条规定,对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的,由有关知识产权行政部门责令限期改正;逾期不改正的,处五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,处五十万元以上二百万元以下的罚款。(一部引用)
法人の代行業者を選ぶべきか
前述の通り、本法律は、中国からの輸入や中国への輸出も含め、ネットを使ったビジネスを提供する非法人や法人に適用されます。
ですから、タオバオやアリババなどで買付代行を行っている代行業者も対象になります。
現に、当社でも既に当局から所々資料の提出を求められていますので、この流れは今後益々加速していくのではないでしょうか。(当社は認可済みです)
そして、個人や個人事業主の場合、上記で記載したような資料を提出していない場合が多いです。
正規に提出してビジネスを続けるか廃業するか(そもそも起業しないでやっている方も含め)になります。
納税企業かどうかの見分け方
個人や個人事業主でも納税していれば納品代行業は続けられますし、法人でも脱税していたら罰金または廃業となります。
納税しているかどうかの判断は正確には判断が付きません。(法人であれば中国のあるwebサイトで調べればわかります)
目安として、個人で代行業を行っている場合はほぼほぼ納税していない可能性が高いと思います。
また、法人でもホームページがなかったり、請求書が曖昧だったりする企業も納税していない可能性が高いです。
まとめ
個人の代行か法人の代行か。
現に法律が施行されていますから、法律やルールに沿って、その中でしっかり成果を出していきたいものですね!
一時的な利益ばかり見ていると、いつかうまくいかなくなるものです。
法律やルールを把握・理解してビジネスに取り組むことは、成功の大前提なのではないでしょうか。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。