OEM契約するなら商標登録を!確認方法や登録手順・費用も紹介

こんにちは!

中国輸入代行「誠」のパンダの社長こと酒井(@makoto1688)です^^

 

子パンダ
中国輸入でOEMで販売しています。最近、amazonでは中国人セラーからクレームメールが多くなり、怖くなってきました。自分のブランドを商標登録して、早くこの恐怖から逃れたいです。商標の確認方法や登録手順、費用などが知りたいです。特許庁のサイトを見たことがありますが、何だかわかりづらくてもっと簡易的な説明があるとうれしいです。

 

このような疑問にお答えします。

 

商標登録に関するtweet

中国輸入でAmazonで販売するなら、商標に関する知識は必須ですよ。この知識を知らないと、垢バンになるリスクが高まるからです。垢バンになると、売上金が90日ストップします。J-PlatPatの見方や商標登録の方法は早い段階で学んでいた方がよいですよ。

この記事は、実際に自力で商標登録を出願してきたパンダの社長が書いています。

パンダの社長
商標登録は、無料の相談窓口が各都道府県にありますよ。ですので、知識ゼロでも電話予約して突撃すれば対面で教えてもらえます。

 

それでは見ていきましょう。

 

OEM契約とは?

OEM(Original Equipment Manufacturer)契約とは、製造メーカーが他社ブランド向けに製品を製造し、提供する契約のことです。

企業はOEM契約を通じて、自社で生産設備を持たずにオリジナル商品を展開できます。

たとえば、家電メーカーが自社ブランドの製品をOEM工場に委託し、製造してもらうケースが典型的です。

OEM契約には主に「完全OEM」と「簡易OEM」があり、完全OEMは設計から製造まで委託する形式、簡易OEMは既存製品にブランドロゴやデザインを変更する形式です。

コスト削減や短期間での商品開発が可能な一方、品質管理や供給元の選定が重要なポイントです。

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ライセンス契約との違いは?

OEM契約とライセンス契約は、どちらも他社の技術やブランドを活用する手法ですが、仕組みが異なります。

OEM契約は、製造メーカーが委託元のブランド名で商品を生産する契約です。

製品の所有権やブランドは委託元にあり、製造メーカーはその指示に従って製造をおこないます。

たとえば、家電メーカーが自社ブランドの製品をOEM工場に委託して作らせるケースが典型的です。

 

一方、ライセンス契約は、知的財産権(商標、特許、デザインなど)を持つ企業が、他社に使用権を許諾する契約です。

ライセンス契約では、ライセンス元が技術やブランドの使用料を受け取る形になります。

OEM契約が製造委託であるのに対し、ライセンス契約は知的財産の貸与という点が大きな違いです。

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OEM契約するメリット

OEM契約には、企業にとって多くのメリットがあります。

まず コスト削減 が可能です。自社で工場を持たずに製造を委託できるため、設備投資や人件費を抑えられます。

また、短期間で商品開発 ができる点も大きな利点です。

既存の生産ラインを活用すれば、ゼロから開発するよりも迅速に市場投入が可能になります。

 

さらに、製造の専門知識が不要 というメリットもあります。

OEMメーカーに委託することで、高品質な製品を安定的に供給できます。

加えて、ブランド強化 にもつながります。自社ブランドの商品ラインナップを拡充し、市場競争力を高めることができます。

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OEM契約するデメリット

OEM契約には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットもあります。

まず、品質管理の難しさがあります。

製造を外部に委託するため、自社の基準通りに品質を維持できるとは限りません。

定期的な検品や信頼できるOEMメーカーの選定が重要です。

次に、供給リスクです。

OEMメーカーの生産能力や経営状況によっては、納期遅延や供給停止のリスクがあります。

また、OEMメーカーが他社とも取引している場合、自社の製品と類似した商品が市場に出回る可能性もあります。

さらに 利益率の低下も課題です。

製造コストは抑えられるもののOEMメーカーへの委託費用が発生するため、自社生産に比べて利益率が下がることがあります。

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OEM契約における商標の重要性

OEM契約において商標の重要性は、製品ブランドの保護と企業の信頼性維持に直結します。

OEMは、他社に製造を委託して商品を作る形態ですが、その際、商標の適切な管理がなされなければブランドの信頼が損なわれるリスクがあります。

特に、商標が未登録の場合や適切な許諾を得ずに使用された場合、商標権侵害につながる可能性があります。

これにより、企業は訴訟リスクや製品回収の問題に直面することがあり、長期的な損失につながることもあります。

 

また、商標は自社製品の識別要素として機能し、競合他社との差別化を図るために非常に重要です。

したがって、OEM契約時には商標の使用権利を明確にすることが不可欠です。

商標の登録と適切な契約管理が、企業のブランド価値を守るための基盤となります。

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J-PlatPatで商標権を確認する方法

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)とは、特許庁が提供する知的財産権を確認するためにサイトです。

J-PlatPatでは、商標権の他、意匠権や特許・実用新案の登録状況を確認することができます。

参考J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)

 

商標権を確認する方法は、2つあります。

どちらを利用するかは好みです。

より詳細に検索したい場合は、詳細検索がおすすめです。

 

わたしは、簡易検索は使ったことがないです。詳細検索でも簡易検索ができますので、大は小を兼ねるの考えで詳細検索のみ使用しています。

 

詳しくみていきましょう。

 

簡易検索

簡易検索

  1. [商標]にチェックする
  2. 検索窓に、検索したいブランドやメーカー名を入力する
  3. [検索]ボタンを押下する

 

例として、「J-PlatPat」と入力すると、次の画面が表示されます。

 

J-PlatPatで商標権を確認する方法

検索にヒットしたので、「J-PlatPat」という文字は、商標されている可能性が高いということがわかります。

可能性が高いというのは、貴店が登録したい「区分」とすでに登録されている「区分」が異なれば、別物として扱われるという意味で書いています。

検索結果によると「区分」は、[09][16][41][45]で登録されています。

上記「区分」以外の「区分」であれば、商標侵害には当たらないということです。

「ステータス」の欄を注意して確認しておくとよいですよ。

上記例の場合、「ステータス」欄には、緑色の〇で囲まれています。

 

これは、商標権が有効ですよ。という意味です。

もし、商標権の期限が過ぎていると、グレーになります。

ちなみに、商標は、出願時に、5年と10年の区分いづれかで申請できます。お金を払うことで更新できますが、期限が過ぎたあとに、他者・他社が申請をした場合は、貴店の権利は失効します。

 

詳細検索

詳細検索

  1. [商標]を押下する
  2. [商標検索]ボタンを押下する
  3. 次の詳細検索画面が表示される

 

詳細検索.2

 

例として、キーワード欄に「J-PlatPat」と入力すると、上記で説明した「簡易検索」と同じ画面が表示されます。

「詳細検索」機能であれば、文字列以外にも呼称検索ができます。

たとえば、「J-PlatPat」という文字列でなく、「ジェイプラットパット」と入力することで検索することもできます。

「sony」の綴りがわからなくても、「ソニー」としても検索できるということです。

 

その他、詳細検索でできること

  • 類似群コード(指定役務)で検索ができる
  • 出願人や権利者、名義人の名前で検索ができる
  • 商標の種類で検索ができる(立体商標、音商標、動き商標、位置商標、文字商標など)
  • 日本国内の範囲か海外も含めた範囲か指定ができる

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J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で商標を確認し、登録する流れ

ここでは、実際にJ-PlatPatを使って商標の登録状況を確認する方法について解説します。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

指定役務を確認する手順

J-PlatPatで商標権を確認する方法

ここでは、指定役務を確認する方法を紹介します。

指定役務とは、サービスのことです。

サービスは、第1類~第45類のいずれかの区分に分類されています。

たとえば、印刷物に対する商標を登録したい場合は、区分は第16類といった具合に、商品やサービスごとに区分が決まっています。

参考特許庁 > 商標> 類似商品・役務審査基準> 類似商品・役務審査基準

第1類~第34類が商品区分、第35類~第45類がサービス区分です。

 

それでは、もう一度、「J-PlatPat」で検索してください。

検索結果の「出願番号」の欄(例では、登録5745958)を押下すると、次の画面が表示されます。

 

J-PlatPatで指定役務を確認する方法

 

登録番号の横に緑〇が付いていることで、登録されていることがわかります。

また、図形等分類に数字が入っているので、図形としても登録されていることがわかります。

登録されている図形の形は、右側のロゴマークで確認できます。

ちなみに、文字として登録した場合は、ロゴマークの欄には、ゴシックで文字列のみが表示されます。

ロゴマークに、文字も含めておくと、文字商標も図形商標も取得できるのでお得です。例)「J-PlatPat」という文字列がロゴにも入っているので、「J-PlatPat」は、一度に、文字商標も図形商標も取得できていることがわかります。

 

指定役務の見方について

最下方のピンク枠に注目してください。

「【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】」と記載がある部分です。

いわゆる、この部分を「類似群コード」と呼んでいます。

「J-PlatPat」の場合、「類似群コード」は[09][16][41][45]として登録されていることがわかります。

類似群コードに記載がない「区分」であれば、「J-PlatPat」という名称で商標登録ができる。ということです!厳密にいうと、例えば、「第9類」でも登録は、「26A01」「26D01」であることが確認できますので、これ以外のカテゴリーであれば「第9類」でも登録ができます^^

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例:Amazonで商標登録を確認する手順

アマゾンを使って商標検索する

例として、Amazonで商品リサーチしたときに、商標権を確認する方法を解説します。

商品検索をして、たとえば、上記商品を仕入れるか判断したいとします。

ピンク枠の「mianshe」をコピーします。

Amazonのルールで、ブランド名は商品名の前とブランド名の欄に記載するようになっています。わかりづらくしようとして、商品名のうしろにブランド名が記載されていることもあります。

 

J-PlatPatで「mianshe」を検索すると、次の画面になります。

アマゾンを使って商標権を確認する.2

 

登録5956370の方を押下します。

第25類の中で、「靴類」として登録されていることがわかります。

類似群コード1

 

この商品に相乗りすると、セラーから商標侵害として訴えられる可能性が高い。ということがわかります。

ですから、相乗りしない、商品選定から外すといった判断ができます。

新たに別ページで販売するのは問題ありませんが、よほど売れている商品でない限り、新規出品はしない方が無難です。

もしくは、簡易OEM(タグやロゴを付ける)して、自社ブランドとして新規出品するかです。

 

商標を検索するときの注意点

最後に、J-PlatPatで商標権を検索するときの注意点をまとめます。

検索画面に調べたい文字を入力する際には、次の点を気をつけてくださいね。

  • ピリオドは点に変換する。ex)「B.H」を検索する場合は、「B・H」で検索する。
  • 半角のアポストロフィ「'」は全角へ変換する。ex)「B'H」を検索する場合は、「B’H」で検索する。
  • アルファベットの大文字小文字は区別しない。
  • 単語と単語の間にスペースがある場合は、スペースを削除する。

この知識は、千葉県の知財総合支援窓口で個別に教わりました!

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商標侵害による罰則規定

商標権を侵害した場合、次のような罰則規定があります。

故意であれば規定の範囲で、故意でなければ無罪です。

(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

商標登録の出願手順

商標登録の出願手順は次の流れを参考にしてください。

 

①商標が既に登録されていないか調べる

まずは、登録候補の名称をいくつか上げておきましょう。

いざ考えるとなかなか出てこないものかもしれません。

思いついたら紙に書き留めておく感じです。

また、商標にはいくつか種類がありますが、Amazonで使用するのは、「文字商標」か「図形商標」です。

たとえば、「中国輸入代行 誠」の文字であれば「文字商標」です。

誠のロゴは「図形商標」です。それぞれに対し、商標登録が必要になります。

 

②商標登録したい区分を決める

次に区分を決めましょう。特許庁のサイトで確認することができます。

たとえば、被服系であれば第25類、玩具系であれば第28類といった具合です。

また、類という区分の中でも細かく分かれています。

たとえば、第28類のPDFを押下すると、[ 05D01]は「スキーワックス」、[24A01]は「おもちゃ 人形」というように分かれていることがわかります。

出願費用は、区分数(第●類)ごとに変わります。

2018年は細かく分かれた部分(小カテゴリー?)を6つ以上申請すると棄却(2017年は7つまでokでした)されますので、慎重に選定しましょう。

出願できる区分の最新情報は、弁理士または特許庁へお尋ねください。

 

③出願書類を作成する

申請書を次のサイトからダウンロードしてください。

参考知的財産相談・支援ポータルサイト > 1.願書等様式(通常出願)> (1)通常出願 > 商標

ダウンロードできたら、次の書き方を参考にしてください。

  • 右上の[書式見本]を削除。
  • 【整理番号】:何でもok(10桁以内で、ローマ字・算用数字・ハイフンが利用可能)
  • 【提出日】:郵送する場合は、郵便局にもっていく日。特許庁に持っていく場合は、持ってい行く日。
  • 【商標登録を受けようとする商標】:商標登録したい文字やロゴ。
  • 【第 類】:商標を登録する区分を記載。
  • 【指定商品(指定役務)】:登録する商標の詳細。
  • 【識別番号】:はじめての出願の場合は空欄でOK。一度でも出願経験があれば、すでに発行されている識別番号を記載。
  • 【住所又は居所】:会社の場合は登記住所。個人の場合は住民票記載の住所。
  • 【氏名または名称】:会社の場合は会社名。個人の名前は氏名。
  • 【代表者】会社の場合は代表取締役。個人の場合は枠を削除。
  • 【印】会社の場合は代表者印。個人の場合は苗字の記載がある印鑑。(「または認識ラベル」の部分を削除)
  • 【国籍】日本人の場合は枠を削除。
  • 【電話番号】連絡のとれる電話番号を記載。
  • 【物件名】枠ごと削除。

※( )括弧枠で記載の項目は、条件付きの記載事項です。

参考として、特許庁公開の「商標登録出願書類の書き方ガイド」をリンクします。

 

④特許庁長官宛に出願する

商標出願の際に注意する点をまとめました。

商標出願の際の注意点は、許庁のサイトにも記載がありますが、情報が多すぎます。

次を参考にどうぞ。

  • 日付は手書きでもok。(簡易書留の発送日=出願日)
  • ページが2頁以上の場合は、右下に1/2、2/2といった具合にページを入れる。
  • ページが2頁以上の場合は、左上をホッチキスで止める。
  • 2部印刷し、それぞれ押印。(1部は控え)
  • 押印は個人の場合は100均の印鑑でもok。
  • 1部に特許印紙を貼る。(郵便局で購入。金額が大きいと在庫がないことが多いので予め電話で取り寄せておく)
  • 封筒の余白に「商標登録願 在中」と記載。
  • 下記送付先に簡易書留で郵送。
  • 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官 宛
  • 送付後、簡易書留の受領書と印鑑を一緒に保管。(印鑑がわからなくなると、修正などの際に印鑑変更届などの手続きが発生します)

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商標登録に関する出願費用

出願に関わる費用は、特許庁 > 産業財産権関係料金一覧 で確認できます。

商標登録出願料は、審査に通過しても落ちても必要です。

商標登録料は、審査に通過後、登録料として別途費用です。

出願費用は、特許印紙をお近くの郵便局へ買いに行ってくださいね。霞が関の特許庁でも購入できますがそんな人はなかなかいないと思います^^

 

商標登録出願料

項目金額
商標登録出願3,400円+(区分数×8,600円)

 

商標登録料 ▼

項目金額
商標登録料区分数×28,200円
分納額(前期・後期支払分)区分数×16,400円※1
更新登録申請区分数×38,800円

1区分で登録が完了するまでに、3,400円+8,600円+28,200円がかかります。

約40,000円です。

ブランドを保護できることを考えると必要経費だとわたしは思います。

 

もし、NIKEやアディダスが商標登録していなかったら、、ちょっと考えられないですよね。NIKEやアディダスは極端な例かもしれませんが、「ブランド=あなた」を売り込むのに40,000円で守れます。

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商標登録の相談窓口

商標に関する相談窓口は、知財総合支援窓口がオススメです。

わたしの場合、「知財総合支援窓口」へ出向いて書類のチェックやアドバイス、レクチャーなどを受けていました。

無料ですし、Amazonで商標関連のクレームが入った時にはすぐに相談できますので便利です。

 

商標登録を代行してくれるのは弁理士です。

1区分あたりの手数料は、5万円~20万円です。

案件にもよります。

 

オススメの弁理士はいないです......

なぜなら、わたしは自力出願ですし、わからないときは知財総合支援窓口の担当者に無料で聞いています。

弁理士へ依頼する必要がありません。。

どうしても自分では手間であれば、「弁理士 商標登録」でググってみてくださいね!

特許庁への相談できますが、お堅い感じ、マニュアル化された感じ、融通が利かない感じ、ちょっと話ずらい感じ、攻められている感じ。かもしれません!

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    まとめ

    • OEM商品に商標登録は必須ではないが、ブランド保護のために推奨される。
    • 商標登録がないと、模倣品や相乗り販売のリスクが高まる。
    • アリババやタオバオでのOEM製造時には、商標侵害に注意が必要。
    • 日本と中国での商標登録は別手続きのため、販売国に応じた登録を検討する。
    • 商標登録の費用や期間を考慮し、事業計画に組み込むことが重要。

    ご質問、いつも歓迎です!本日もお読みいただき、ありがとうございました^^

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