こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^
今回は、このようなご質問にお答えします。
▼古物商に関するtweet▼
古物商。
海外の商品を購入する場合はおおむね不要ですけど、許可が必要なケースもありますよ。たとえば、
1⃣海外の商品を仕入れる際に日本の業者を介するとき
2⃣海外にいる日本人から商品を買いつけるときです
— パンダの社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠 (@makoto1688) December 22, 2023
この記事は、長年、中国との貿易仲介業を営むパンダ社長が書いています。
それでは見ていきましょう。
(タップできる)もくじ
せどりとは?
せどりとは、主に中古品や新品の商品を安く仕入れて、それをインターネット上のフリマアプリやオークションサイト、ECサイトなどで高く販売することで利益を得るビジネスモデルの一つです。
この手法は、特に日本で広まり、最近では多くの個人や副業として行う人々にも人気があります。
「せどり」という言葉は、もともと本屋で他の店よりも早く仕入れを行う「背取り」が語源とされています。
これは、本の背表紙を見ながら価値のある本を選び、それを他の書店や市場で高く売る行為を指していました。
現代では本だけでなく、家電、衣料品、玩具、ゲームなど、幅広いジャンルの商品がせどりの対象となっています。
せどりに資格が必要なケース
せどりでは、扱う商品や仕入れの方法によって資格が必要です。
中古品・医薬品・酒類を販売する場合、適切な資格を取らなければなりません。
具体的にどのような商品を扱うときに資格が必要なのか、せどりで資格を必要とするケースについて解説します。
無資格で業務をしてしまった場合、罰則を受ける恐れがあるので確認しておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
中古品を取り扱う
せどりにおいて中古品(古物)を仕入れて売る場合、「古物商許可」を取る必要があります。
商品を安く仕入れるせどりでは、ほとんどのケースで古物商許可が必要と思って間違いありません。
たとえば、次のような場合に古物商許可の資格が必要です。
- 古物を仕入れて売るとき
- 古物のパーツを売るとき
- 修理した古物を売るとき
古物は一般的に中古の商品を指しますが、未使用・未開封の新品であっても「古物」にあたる可能性があります。
古物の定義は、以下のとおりです。
- 使用済みのもの
- 販売する目的で購入したもの
- 前述したものに手を加えたもの
新品の商品が古物に該当するかどうかは、利益を継続的に得るための業務として商品を扱っているかがポイントです。
また、直接仕入れた海外の商品を販売するケースでは、資格は必要ありません。
医薬品を取り扱う
せどりで医薬品を販売する場合は、医薬品店舗販売業許可が必要です。
病院・薬局で出される処方箋のほかにも、パッケージに以下のような記載がある市販薬は、許可なしで売ることはできません。
- 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- 第3類医薬品
- 要指導医薬品
- 体外診断用医薬品
漢方や湿布薬、妊娠検査薬なども、無許可で売ると違反になります。
補聴器やコンタクトレンズ、家庭用マッサージ器などの医療機器も販売できません。
また、医薬部外品に関しては資格を持っていなくても販売できますが、正式に定められていない効果・性能の記載はできません。
酒類を取り扱う
酒類をせどりで販売するときは、「酒類小売業免許」を取得しなければなりません。
酒類の小売業免許には3つの種類があり、インターネットを使って酒類を売りたいなら「通信販売酒類小売業免許」を持っておく必要があります。
免許が必要なケースは継続的に酒類を出品して利益を得ている場合です。
ただし、それを判断する明確なルールはありません。
無免許での販売は罰則が発生します。利益を目的に酒類を売るなら免許を取得しましょう。
無資格でせどりをするリスク
無資格でせどりをすると、安全性や品質を保てず、犯罪や被害の発生・拡大を招くことになります。
そのため、無資格のせどりは厳しく罰せられます。
- 懲役または罰金、もしくはその両方を負う
- 違反内容を詳細に書き記した申述書や顛末書を提出
- 古物営業法の違反後、5年間は免許・資格を取得できない
たとえば、古物商許可がないにも関わらず古物を取り扱って販売した場合、3年以下の懲役・または100万円以下の罰金が科せられます。
無資格でせどりをすることで失うものは計り知れません。
扱う商品と資格・免許の内容を事前に確認し、適切な方法で取得しましょう。
せどりをする際におすすめの資格と取得方法
せどりで利益を上げるために、取得がおすすめの資格とその取得方法を紹介します。
以下3つの資格は、安く仕入れて高く売るせどりにおいて有利です。
資格を取る方法はそれぞれ異なるため、提出の際は必ず詳細を確認しておきましょう。
古物商許可
「古物商許可」は、業務において古物を扱うために必要な資格です。
古物商許可を取得するときは、必要な書類を警察署の生活安全課防犯係に提出します。
古物商許可を得るための主な書類について説明します。
- 住民票
- 身分証明証
- 登記されていないことの証明書
- 過去5年分の略歴書
- 誓約書
- 賃貸契約書のコピーまたはWebサイトのURL
古物商許可の申請における身分証明証とは、被後見人・被保佐人・破産者ではないことを証明する書類です。
本籍のある地域で発行してもらえます。
登記されていないことの証明書は身分証明証と似た意味を持つ書類で、法務局が発行するものです。
誓約書とは、古物商許可の欠格事由にあたらないことを示す書類であり、警察署のホームページからダウンロードできます。
また、せどりを賃貸の店舗を借りて行う場合は賃貸契約書のコピー、Webサイト上で行う場合はURLの提出が必要です。
医薬品店舗販売業許可
「医薬品店舗販売業許可」は、医薬品を売るために必要な資格です。
申請先は店舗の所在地によって異なり、保健所のある地域は市・区長へ、ない地域は都道府県知事へ提出します。
医薬品を売るために必要な事項は、以下のとおりです。
- 店舗の構造・設備は基準を満たしているか
- 薬剤師や登録販売者が適切に配置されているか
- 業務の体制が整っているか
- 申請者は欠格事由にあたらないか
また、インターネットで医薬品を売る際、「特定販売届出書」も必要です。
特定販売とは、通信販売・訪問販売・インターネット販売のことを指します。
特定販売では、次の一般用医薬品のみ扱えます。
- 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- 第3類医薬品
参照:厚生労働省 > 一般用医薬品のインターネット販売について
酒類販売業免許
せどりで酒類を売るためには、酒類販売業免許を取得しなければなりません。
酒類販売業免許には2種類あり、一般消費者や飲食店が販売の対象であれば酒類小売業免許、販売業者や製造者が対象であれば酒類卸売業免許が必要です。
酒類小売業免許には、以下の3種類があります。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許
インターネットやカタログを利用して、2つの都道府県以上を対象に広い範囲で酒類を売るためには、通信販売酒類小売業免許が必要です。
通信販売小売業免許だけでは店頭で酒を売ることはできず、扱える酒類にも限りがあります。
酒類販売業免許を得るためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 申請者が税金滞納や法律違反で罰則を受けていない
- 酒類を販売する区画が明確で、売るために適切な場所である
- 資金・経験・経営状態が適当である
- 仕入れ先・販売先が特定の個人や接客業者ではない
古物商許可が必要なせどりの具体例
せどりを行う際に、特に中古品を扱う場合、法律上「古物商許可」が必要になることがあります。
これは、法律で定められた古物営業法に基づくもので、盗品の流通を防ぐために、古物を売買する事業者に対して許可を義務付けています。
では、どのような場合に古物商許可が必要となるのか、具体的なせどりのシチュエーションを例に挙げて解説します。
詳しくみていきましょう。
中古の家電や電子機器を販売する場合
中古の家電や電子機器は人気のせどり商品です。
特にスマートフォンやカメラ、ゲーム機などは需要が高く、利益を出しやすいカテゴリーですが、これらを中古品として購入し、再販売する場合には古物商許可が必要です。
新しいものではなく、一度使用された商品(中古品)を扱うことで、法律の対象となります。
例:中古のiPhoneをリサイクルショップで安く仕入れ、メルカリで高値で販売する。
ブランド品のバッグや時計を取り扱う場合
ブランド品は、せどりで利益を上げやすい人気の商品ですが、中古品のブランドバッグや時計などを売買する際にも古物商許可が必要です。
特に高額なブランド品は、偽造品や盗品のリスクがあるため、許可を持たないで販売することは厳しく規制されています。
例:リサイクルショップでブランドバッグを仕入れ、ヤフオクで販売する場合。
中古のゲームソフトやDVDを販売する場合
ゲームソフトやDVD、ブルーレイなどの中古品もせどりでは人気の商品です。
これらの商品は比較的安価で手に入り、再販売で利益を得やすいのですが、これも中古品として扱われるため、古物商許可が必要となります。
例:中古のゲームソフトをブックオフやハードオフで仕入れ、Amazonで再販売する。
中古の衣類やファッションアイテムを販売する場合
古着や中古のファッションアイテムも、せどりで取り扱うケースが多いです。
特にヴィンテージ品やブランド物の古着は高く売れることがあり、せどりの定番商品です。
しかし、これも中古品として扱うため、古物商許可が必要になります。
例:フリマアプリで中古のブランド服を仕入れ、利益を上げて販売する場合。
中古の本やCDを売買する場合
中古の本やCDもせどりでは一般的な商品です。
特に希少価値のある本や限定版のCDは、高く売れることがあり、せどりを行う際の狙い目となります。
しかしながら、これも中古品であるため、古物商許可が必要です。
例:ブックオフで希少な漫画のセットを購入し、ヤフオクで再販売する。
古物商許可がいらないせどりの方法とは?
せどりを行う際、古物商許可が必要になるケースがある一方で、特定の条件下では許可が不要な方法も存在します。
古物商許可がいらないせどりの方法を理解することで、手続きの手間を省きながらビジネスを進めることが可能です。
ここでは、許可が不要な具体的なせどりの方法について詳しく解説します。
詳しくみていきましょう。
新品商品のみを扱う場合
せどりで取り扱う商品が新品のみの場合、古物商許可は必要ありません。
古物商許可は「中古品の売買」を対象とした法律であるため、未使用の商品やメーカーから直接仕入れた新品商品を販売する場合には、この許可を取得する必要はありません。
新品の商品を専門に扱うせどりであれば、法律的な制約も少なく、安心してビジネスを進めることができます。
個人の所有物を販売する場合
自分自身が所有していた商品を、せどりの一環として販売する場合も古物商許可は不要です。
たとえば、使わなくなった家電や衣類、本など、自分で購入したものを手放す目的で販売する場合には、法律的に古物商許可は必要ありません。
これは、商業的な取引ではなく、個人の所有物の処分とみなされるためです。
ただし、個人所有物を大量に仕入れて転売する行為が反復的に行われる場合は、商業取引と判断され、古物商許可が必要になる可能性があるため注意が必要です。
海外からの仕入れで新品商品を販売する場合
せどりの中には、海外のECサイトやメーカーから商品を仕入れて、日本国内で転売するケースもあります。
この場合、仕入れる商品が新品であれば、古物商許可は不要です。
特にAliExpressやAmazon、eBayなどから新品商品を仕入れて国内で販売するせどりは、古物商の対象外となります。
ただし、中古品を海外から仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になることがありますので注意が必要です。
一部の電子商品やデジタルコンテンツ
物理的な中古品ではなく、デジタルコンテンツや電子商品をせどりの対象とする場合も古物商許可が不要です。
たとえば、電子書籍やデジタルソフトウェア、ダウンロードコードなどの販売は、物理的な商品の売買ではないため古物取引の対象外となります。
フリマアプリやネットオークションでの販売(少量)
フリマアプリやネットオークションで、少量の中古品を販売する場合も、古物商許可は原則として不要です。
個人が単発的に行う売買は、商業的なせどりとは区別されます。
ただし、頻繁に中古品を仕入れて転売するような行為が確認された場合には、商業取引と見なされ、古物商許可が必要となる場合があります。
せどり資格の注意点
せどりをする際、資格・免許があればより幅広く商品を扱えます。
とはいえ、資格を取ることばかり意識するのはおすすめできません。
自分の売りたい商品や資格取得の準備について把握することが大切です。
まず、扱う商品の種類や仕入れ方法を明確にしましょう。
資格がいらないという認識が誤りで、無免許販売に陥っていたケースも少なくありません。
次に、資格・免許を取るために必要な準備・要件を確認しておきます。
取得が難しい場合は、売る商品を再検討することもおすすめです。
ここでは、せどりで資格を取得したいとき、注意しておきたいポイントを3つ紹介します。
事前に押さえておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
海外の商品でも必要になることがある
せどりにおいて、海外の商品を仕入れることに古物商許可は必要ありません。
ただし、海外の商品を購入する場合であっても、古物商許可を必要とするケースがあります。
海外で自分が直接購入したものを販売する・海外から自分が直接仕入れたものを販売するときには、古物商許可は必要ありません。
古物商許可が必要になるケースは、海外の商品を販売している他の業者から仕入れた商品を売る場合です。
たとえば、海外の商品を仕入れる際に日本の業者を介するときや、海外にいる日本人から商品を買いつけるときは古物商許可が必要です。
取得の難しい資格がある
せどりで商品を扱うために必要な資格には、取得の難しいものがあります。
取得にかかる手間や時間が業務に見合っているかについての判断が重要です。
資格を取るために必要な書類・準備することを事前に確認しましょう。
どの程度の期間で取得できるか、費用はいくらかかるのかなどを調べることがおすすめです。
副業でせどりをしたいと考えた場合、資格の取得に時間と労力が割かれて業務ができないとなれば本末転倒です。
資格の取得が難しいと判断したときは、取り扱う商品を再検討しましょう。
はじめる前に取得しておくことが望ましい
資格や免許は、できる限りせどりを始める前に取っておくことがおすすめです。
後から資格を取ろうとしたときに、無許可営業を指摘される可能性があるためです。
販売する商品がすべて規制の対象外であれば、資格を得る必要はありません。
しっかりと説明できるよう準備しておけば、いざというときに焦らず対応できておすすめです。
もしも無資格で販売してしまっていたら、ただちに連絡して取引を中止しましょう。
期間や件数などが軽微なもので、誠実な対応ができれば、温情措置を取ってもらえる場合があります。
まとめ
ヤフオク!やメルカリなどで、自宅の不用品を販売する際は古物商の認可は不要です。
ただし、中古品を仕入れて販売する際には、日本の法律では必要になります。
未使用・未開封の新品や輸入品であっても必要なこともあります。
せどりで中古品を扱う前に、許認可の確認をしておきましょう。
ご質問、いつも歓迎です!
本日もお読みいただき、ありがとうございました^^