無在庫転売は本当にクズなのか?違法性や犯罪性について

こんにちは!

中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^

 

パンダ娘
中国輸入で無在庫をはじめようと思っています。ネットで調べていると、「転売ヤー」のことや「無在庫販売」のことをクズとか悪だという記事を見かけました。売やドロップシッピングの本も見かけるので、違法ではないような気もします。無在庫をはじめるにあたり、その辺りについてアドバイスをいただけると助かります。

 

このような疑問にお答えします。

 

無在庫に関するtweet

消費者庁より、令和3年4月 28 日に、無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に注意するよう喚起されていますよくれぐれもお気を付けくださいね。

※無在庫転売自体は合法。
※無在庫NGの出品プラットフォーム有。

この記事は、長年、貿易仲介業を営むパンダ社長が書いています。

パンダ社長
「無在庫転売ヤーはクズだ~、いなくなれ~。」このような炎上系の論調記事をたまに目にします。無在庫自体は違法ではないですよ。

 

それでは見ていきましょう。

 

無在庫転売はクズでも違法でもない

無在庫転売が「クズ」と言われて驚いた方もいるかもしれません。

安心してください。

無在庫転売は違法ではありません。

違法ではないのに、なぜ無在庫転売は「クズ」と言われるのでしょうか。

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無在庫が「クズ」と呼ばれるサイト

Googleで「無在庫 クズ」「無在庫 炎上」「無在庫 違法」などで検索してみました。

上位20記事を調査することで、無在庫に否定的な方のおおよその理由がわかりました。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

メルカリとヤフオク!の無在庫はNG

Aさんは、メルカリで不用品を5,000円で出品していました。

すると、BさんがAさんの不用品を8,000で出品していました。

Aさんは、Bさんがヤフオク!で自分の不用品を転売していることに気付きました。

 

Aさんは、価格を50,000円に上げ、Bさんのヤフオク!の商品ページで購入しました。

このあとのことは想像できますね?

Bさんは、同じ商品を探し回ったはずです。さすがに50,000円では仕入れられないでしょう。

 

Bさんの末路はわかりませんが、Aさんがヤフオク!の運営へ相談すれば垢バンになることでしょう。

メルカリの写真は出品者自身が撮影しますから、誰かに転売されていればすぐにわかります。

商品名や説明文でもおおよそわかってしまいます。

あと、自分で制作した商品など世界に1つしかないはずの商品が他サイトで売っていれば、あれ?となりますね。

 

アマゾンでの無在庫は要件を満たせばok

2つ目は、プラットフォーム側の条件付きで無在庫okのケースです。

アマゾンでの無在庫転売ヤーを揶揄するような記事も見かけました。

アマゾンへ注文すると「配達完了」の紙切れ一枚が届く。

商品は、あとから配達される。

 

出品者は、アマゾンの商品ページに設定している配送目安日以内に、商品を発送する必要があります。

そのため、ひとまず追跡番号付きの紙切れをひとまず発送して、アマゾン内での取引を完了させる手法です。

全く、エンドユーザーのことを考えていない手法ですね。

自分の事しか考えていないからうまくいかないのですね!

 

 

アマゾンは無在庫は部分的にokです。

以下、Amazonのドロップシッピングポリシーを引用して、赤字で解説します。

ドロップシッピング、すなわち第三者が出品者に代わって購入者に注文を直接出荷することは、出品者が記録上の販売者であることが購入者に明確でない限り、認められません。以下のドロップシッピングの例は、規約違反の問題であり、このポリシーに違反した場合、Amazonの出品者出荷(MFN)を使用した出品が制限される可能性があります。

別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から直接購入者に出荷してもらうこと。(←いわゆる、これが転売ヤーはNGということです。)出荷時に出品者が記録上の販売者であることが明記されていない場合や、または出品者以外の者(他のオンライン小売業者を含む)が納品書や請求書、外部パッケージに記載されている場合。これは、例外なく固く禁じられています。また、
納品書や請求書、外部パッケージ、その他の情報に出品者以外の販売者名や連絡先情報を記載して、注文を出荷することも固く禁じられています。
購入者が、パッケージや請求書、領収書で、出品者やAmazonではない者を販売者として特定できる場合、注文の出荷方法について疑念を抱いたり、問題や疑問点の問い合わせ先について混乱する可能性があります。

ドロップシッピングを利用して注文を出荷する場合、出品者は以下の要件を全て満たす必要があります。(←要件を満たせば、無在庫okということです。)

商品に同梱または付随する納品書、請求書、外部パッケージ、その他の情報すべてについて、(他の誰でもない)出品者自身のみが商品の記録上の販売者として特定できるものとする契約を仕入れ先と結んでいること。(←要件の中身です。仕入先と契約していればok)
注文を出荷する前に、第三者のドロップシッピング業者を特定する納品書、請求書、外部パッケージおよびその他の情報をすべて取り除くこと。
購入者からの商品の返品受付・実施の責任を負うこと。
出品規約および該当するAmazonのポリシーのすべての条項を遵守すること。

ドロップシッピングポリシー

 

実のところ、カスタマーサポートによっても話すことが異なります。

自称カスタマーサポートよりアマゾンのポリシーに詳しい(歴も長い)私の理解はこうです。

この規約は、「転売行為を禁ずる」ポリシーであり、このポリシー全体の中でアマゾンとして最も規制したい部分です。

 

ただし、要件を満たせば転売ではない無在庫(=仕入れ先との正規契約)はokです。

たとえば、家具の小売店には、サンプルのベッドやソファー、食器棚が置いています。

エンドユーザーから注文が入ると、家具屋はメーカーへ在庫確認し、商品を手配します。

 

家具屋とメーカーは正規契約をしています。

つまり、家具屋がやっている商売も無在庫販売です!

無在庫ですが、販売と転売を区別するために、アマゾンのポリシーでは分けて記載しているとわたしは理解しています。

  • 家具屋:無在庫販売
  • 転売ヤー:無在庫転売

 

Yahoo!ショッピングの無在庫もNG?

結局のところ、その他のサイトを含め、無在庫で販売できるかは規約を確認すればわかります。

と言いたいところですが、規約がわかりずらい事例の一つとして、Yahoo!ショッピングでの規約を最後に紹介します。

以下、Yahoo!ショッピングストア運用ガイドラインを引用して、赤字で解説します。

商品の在庫が確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ出品(←無在庫NG)や、その商品の人気が高いように見せるようなランキング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。

Yahoo!ショッピングストア運用ガイドライン > 第 2 運営理念 > 6

出店者の手元に商品を確保して出品すること。※在庫のない状態での出品は禁止します。(←無在庫NG)

Yahoo!ショッピングストア運用ガイドライン > 第 3 出店・出品基準について > 3 取扱商品・出品形態について >(11) 出品代行について > イ

 

 

第2項や第3項で、Yahoo!ショッピング無在庫はNGであることがわかります。

一方、第6項にも無在庫について記述があります。

4 出品時に在庫のない商品を出品する(落札後、落札者からの注文を受けるごとに個別に生産する受注生産品(←たとえば、受注後にアパレル工場へオーダーする)出品を含みます)場合には、以下の事項を順守するものとします。
(1) 受注生産品以外の商品で、落札後 14 日以内に納品する場合は、以下のいずれかの支払い方法による
こと。
ア 商品の引き渡し時または引き渡し後の支払いとすること。
イ アの方法を含む、複数の支払い方法を設定すること。
(2) 受注生産品以外の商品で、落札後 14 日を超えてから納品する場合は、支払い方法を商品の引き渡し
時または引き渡し後の支払いのいずれかに設定すること。
(3) 受注生産品の商品で、落札後 30 日以内に納品する場合は、以下のいずれかの支払い方法によること
ア 商品の引き渡し時または引き渡し後の支払いとすること。
イ アの方法を含む、複数の支払い方法を設定すること。
(4) 受注生産品の商品で、落札後 30 日を超えてから納品する場合は、支払い方法を商品の引き渡し時ま
たは引き渡し後の支払いのいずれかに設定すること。ただし、当社と別途追加契約を締結した場合に
は、支払い方法を別途設定できる場合があります。
(5) 納期や決済方法を商品説明に明記すること。(←説明を明記していればok)
(6) 落札者の入金を商品調達に充当することを前提とした出品はおこなわないこと。(←先払いNG)

Yahoo!ショッピングストア運用ガイドライン > 第 7 その他、ご利用にあたっての注意事項

 

出品時に在庫のない商品(=無在庫の)のうち、受注生産以外というのが何を指すのかわかりませんでした。

興味がある方は、Yahoo!ショッピングの運営へ確認してみてください^^

 

ebayは商品発送先と提携している場合はOK

ebayでは、ドロップシッピングが認められています。

セラーはサプライヤーと提携し、商品を提携先から直接買い手に送ることが可能です。

ただし、出品後に他の小売店やマーケットプレイスで購入してバイヤーに配送することは禁止されています。

 

ドロップシッピングの場合でも、商品の配達責任はセラーにあり、商品が届かないとセラーに低評価がつく可能性もあるため注意が必要です。

ルールをよく確認して、適切な取引を心掛けましょう。

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無在庫販売で「クズ」とは言わせない販売サイト

では、どの販売サイトであれば無在庫での販売がokなのでしょうか。

たとえば、次のようなサイトです。

 

無在庫okなサイト
  • BASE(ベイス)
  • BUYMA(バイマ)
  • Shopify(ショッピファイ)

無在庫販売と無在庫転売とを、敢えて区別して記載していますよ。「無在庫販売」=「違法ではない」、「無在庫転売」=「(プラットフォームによっては)クズ」

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無在庫転売を管轄する省庁はない

日本の法律では、販売手法を管轄する省庁はありません。

そのため、無在庫という販売手法も法的に管轄する省庁もありません。

中国輸入の販売手法は、無在庫転売の他にも有在庫転売もあります。

 

どちらも「転売」が付きますが、「転売」を規制する法律はないのですね。

以下は、「転売」に関係しそうな省庁の一覧です。

  • 消費者庁:消費者の暮らしの安全を守る省(抜粋引用)
  • 総務省:国家の基本的仕組みに関わる諸制度、国民の経済・社会活動を支える基本的システムを所管し、国民生活の基盤に関わる行政機能を担う省。(抜粋引用)
  • 経済産業省:会社や新しい研究を応援したり、自由な貿易ができるようにいろいろな国と話し合ったり、地球に優しい社会になるように決まりをつくったり、電気やガスの安全安心を守ったり。経済活動の基盤となる省(抜粋引用)
  • 厚生労働省:国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進する省(抜粋引用)

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無在庫転売する前に、抑えておくべき3つの法律

無在庫転売は、法的に問題ありません。

ただし、物販ビジネスでは、「転売」ではなく、別の法律で違法となる場合があります。

物販ビジネスで気をつけるべき法律を紹介します。

 

 

詳しくみていきましょう。

 

チケット不正転売禁止法

文化庁の「チケット不正転売禁止法」のサイトによると、「演劇、コンサート、スポーツチケット(特定興行入場券)の不正転売、または不正転売としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役と100万円以下の罰金」と記載があります。

罰則規定:1年以下の懲役と100万円以下の罰金
文化庁:チケット不正転売禁止法

「不正」転売と書いています。(転売がダメという法律ではないですよ)

 

不正転売については、チケットの裏面かどこかに書いています。

「チケットの販売価格以上の価格で転売してはいけないよ。」と。

  • ただし、書いていないこともあります。注意書きをよく見てみてくださいね。
  • 禁止しているのは、買ったときよりも、何度も高く売ること。売っていなくても売ろうとしてもアウトです。
  • 譲渡や安く譲るのはok。ただ、法律ではokでも主催者側のルールで本人確認等でNGになることもあります。

NFTが日常になれば、チケット転売やブックオフ転売もクリアな取引ができるようになりますね。

 

古物営業法

「古物営業法」は、戦後に制定された法律です。

戦後の混乱に、窃盗品が出回ったことで出来た法律です。

刀や美術品、高級車、高級時計など換金化しやすいものが質屋に流れていたのですね。

罰則規定:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
警視庁:古物営業法

 

古物商の認可を受けている企業ですと、ブックオフやセカンドストリートなどが代表です。

新古品や中古品を販売する際に必要な許認可です。今ではチケットも含まれるから、ダフ屋は古物商の許認可が必要ってことです。

それから、輸入ビジネスを含め、仕入れ先が不特定多数な物販をやるなら持っておいた方がよいですよ。

 

知らずに新古品を仕入れているかもしれません。

事業として、メルカリで不用品を販売する場合も厳密には必要です。

未使用品は新古品扱いになりますからね。

メルカリは、事業者を淘汰しようとしています。純粋な不用品の販売では古物商は不要です。

 

都道府県の迷惑防止条例

「迷惑防止条例」は、迷惑な人^^を取り締まる法律です。

都道府県ごとにルールが少しずつ違います。

ちなみに、「迷惑防止条例」でググると、警視庁の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例がトップにヒットしました。

3年以下の懲役または100万円以下の罰金
都道府県:迷惑防止条例

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無在庫販売が「違法」「犯罪」となるケース

無在庫という販売方法が違法ではないから、何でも販売してよいのか。

というと、そういうわけではありません。

よくあるのが、知的財産権の侵害や許認可や届け出が必要な商品を販売してしまうパターンです。

 

何かを販売することで、人を傷つけてしまうことだって起こり得ます。

悪質な場合、罰金または失効猶予が付くこともあります。

まずは、無在庫販売に必要な法律の知識も広く浅く学んでおきましょう。

物販者初心者の時って、売上が欲しいからコンサル先生がこのようなアドバイスや説明をしても、あまり深く聞かない方って多くないですかね?

 

無在庫販売は、出品点数が売上を左右します。自動出品ツールを使用して出品することができますが、ツールに欠ける前の精査なくして出品するのはとてもリスクがありますよ。(身を滅ぼす)

 

詳しくみていきましょう。

 

画像を無断転載する

1つ目は、画像を無断転載するケースです。

画像の無断転載は、著作権法で禁じられています。

たとえば、BASEで無在庫販売はokですが、画像の無断転載で画像の権利者に訴えられることもあります。

 

中古品を販売する

2つ目は、中古品を販売するケースです。

新古品や中古品の販売には、古物商の許認可が必要です。

必要書類と登録免許税約2万円を持って、管轄の警察署へ届けることで1ヵ月ほどで取得できます。

 

商標権を侵害する

3つ目は、商標権を侵害するケースです。

商標登録されているブランドの文字やロゴを無断使用すると、商標権侵害として訴えられることがあります。

パンダ社長は、アマゾンで何度も訴えられたことがありますよ。

 

意匠権を侵害する

4つ目は、意匠権を侵害するケースです。

「無在庫」というよりも「OEM」であることです。

意匠登録されているデザインを使用し、意匠権侵害として訴えられることがあります。

 

わたしは、世界的に有名なある女性向けハイブランド品の鞄をOEM販売していたところ、メーカーの代理店に訴えられたことがあります。

注意喚起程度で済みましたが、本当に危険です。

裁判沙汰になれば負けは確実です。

財産も社会的信用も失います。

 

薬や食品を販売する

5つ目は、薬や食品を販売するケースです。

薬を販売するには、登録販売者の資格と2年以上の業務経験が必要です。

また、食品を販売するには、飲食店営業許可証、食品衛生責任者、食品衛生管理者、食品衛生法に基づく営業許可にいづれかが必要で、販売したい食品や形態によります。

 

薬や食品は、口に入れるものですから取扱いに注意が必要です。

一方、輸入菓子なんかは、ネットでも売れていますね。

海外メーカー直は少しハードルが高いですから、サプライヤーを介すのがオススメです。

わたし個人では取り扱ったことはありませんが、前職で韓国の食材やお菓子をサプライヤーを通じて調達していましたよ。

韓流ブームのときですね。

 

IDやアカウントを転売する

IDやアカウントの売買は「不正アクセス禁止法」や「著作権法」などに違反する違法行為です。

逮捕されるリスクがあるため、安易な取引は避けましょう。

法律違反や詐欺に巻き込まれる可能性があります。

 

チケットを転売する

近年チケット類の転売は、禁止されています。

理由は、不当な価格で転売されることで、本来の利用者が手に入れにくくなることを防ぐためです。

転売目的ではなく自分で利用するために購入したものの都合が悪くなった場合でも、チケットを売りたい場合は公式のリセールサービスやチケット交換サイトを利用しましょう。

 

危険物や違法薬物を販売する

違法薬物の販売は、薬事法や麻薬及び向精神薬取締法、化学物質の規制に関する法律などで禁止されています。

また、銃砲刀剣類も銃刀法で規制されていますが、警察での手続きを踏めば販売できるため、銃砲転売のためのサイトや銃砲店や銃砲取り扱い店舗で売りましょう。

一般のサイトで転売すると違法所持とみなされ、許可を取らずに違法薬物を所持したり銃砲刀剣類を所持したことで逮捕される可能性があります。

 

商品を発送しない

9つ目は、商品を発送しないケースです。

無在庫では比較的よく起こります。

メルカリとヤフオク!の無在庫はNGの事例でも紹介したように、注文が入りいざ注文しようとすると、想定していた仕入価格が上がっていたり、在庫がなかったりということが起きます。

商品発送ができなことが続くと、無在庫okの販売サイトであっても規約に基づきですが、垢バンになるリスクもあります。

 

商品ページの説明と異なる商品を発送する

10つ目は、商品ページの説明と異なる商品を発送するケースです。

これも、無在庫では比較的よく起こります。

たとえば、次のような理由から起こります。

  • 仕入れ先のセラーもあなたと同じ無在庫セラーであることもあるため
  • 仕入れ先の商品ページ自体に誤りがあることもあるため

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    クズでも「違法」でもないがリスクがある

    合法な商品販売でも、無在庫販売にはリスクもあります。

    無在庫販売は注文を受けてから発注をして商品を仕入れるという方法です。

    そのため手元に商品がなく、大量注文に対応できないことや、注文後に仕入れられないことが分かるなど、いくつかのリスクがあります。

    リスクには次のようなものがあります。

     

     

    詳しくみていきましょう。

     

    発送が遅れる、またはできない

    無在庫販売では、中国から安価な商品を仕入れることもあります。

    しかし、注文を受けてから、顧客のもとに届くまでには10日から3週間程度かかることも考えられます。

    発送期間を少なく見積もっていると、想定外の時間がかかり、顧客からのクレームにつながる可能性があるでしょう。

    商品が仕入れられずに販売できないこともあります。

     

    大量注文が受けられない

    無在庫販売では、複数の仕入れ先の在庫状況を常に把握する必要があります。

    例えば、10個の注文が入った場合、1店舗だけでは全ての商品を揃えられない可能性もあります。

    注文可能数をあらかじめ制限しておくことが有効ですが、大口顧客を逃がしてしまいやすいことは、リスクだといえるでしょう。

     

    検品できずクレームを受ける

    無在庫販売は、在庫販売と違い、商品を直接検品することなく仕入れ先から顧客へ送る場合、自分で検品して販売ができません。

    中国から代行業者なしで直接輸入した場合は、3割程度の不具合品がまぎれているといわれています。

    「誠」の2023年7月時点での不具合率の実績は、1%未満ですよ。

     

    ライバルが多い

    無在庫販売は、売れ筋の商品は売れやすい反面、ライバルが多いため、場合によっては顧客を取られてしまう可能性もあります。

    売れやすく利益も出やすい商品を独占して販売するためには、ライバルが少ない商品を探す必要があります。

    無在庫販売の場合、商品リサーチが大切です。

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    無在庫販売のリスクを回避する方法

    商品選びの際には、リサーチをしっかりと行いましょう。

    リサーチツールはありますが、自分でも独自に調べて情報を集めることが重要です。

    また、商品の売れ筋は各サイト毎に異なることもあるため、複数の販売サイトへ出品をおすすめします。

    ここでは、これらの方法について詳しく紹介します。

     

     

    商品選びなどで差別化する

    商品選びをするときは、代用しづらい希少価値の高いものを選び、選んだ商品の知識を身につけて説明文を充実させましょう。

    また、梱包や管理が大変な商品も扱う人が少ない傾向にあります。

    自分で作った商品の受注生産や予約販売でもライバルとの差別化を図れるでしょう。

     

    各種ツールを使う

    ツールを使うことで、価格変動や出品者数、在庫切れなどをチェックして知らせてくれるため、管理作業をほぼ自動化できてリサーチの手間が省けます。

    頻繁にチェックする必要もないため便利な一方、ライバルも同じツールを利用しているため、商品選びで差別化を図れなければ商品は売れないでしょう。

    ツールで済ませてもよいことと、自身が動くべきところを見極めて適宜使うことが重要です。

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    まとめ

    無在庫販売で注意すべき法律のことが少し理解できたと思います。

    無在庫販売は「儲かる」と聞いたけれど、「リスクもあるんだな」ということがわかっていただければokです。

     

    「無在庫で、リスクなしで月収100万円!」といった感じのキャッチを目にしますが、ウソです。

    なぜなら、リスクがないビジネスはどこにも存在しないからです。

    存在しないものを証明することはできません......(2回目)

    「無在庫は、低リスク中リターン!」これが正しいです。このフレーズを本の表紙に書いたら売れないわけですよ^^

     

    ご質問、いつも歓迎です!

    本日もお読みいただき、誠にありがとうございました^^

    目次に戻る▶▶

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