こんにちは!
中国輸入代行「誠」のパンダ社長こと酒井(@makoto1688)です^^
今回は、このようなご質問にお答えします。
▼古物商に関するtweet▼
古物商。中国輸入ビジネスでは、原則必要はありませんよ。なぜなら古物商は、戦後に国内で貴重品や希少品の盗難被害が多発したことで設けられた認可だからです。
よって、海外の製品に対し対象外です。ただし、輸入代理店や輸入卸業者、所在が国内にある業者から仕入れた場合は、許認可が必要です
— パンダの社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠 (@makoto1688) December 23, 2023
古物商。中国輸入ビジネスでは、原則必要はありませんよ。なぜなら古物商は、戦後に国内で貴重品や希少品の盗難被害が多発したことで設けられた認可だからです。
よって、海外の製品に対し対象外です。ただし、輸入代理店や輸入卸業者、所在が国内にある業者から仕入れた場合は、許認可が必要です。
この記事は、古物商の認可を受けているパンダ社長が書いています。
それでは見ていきましょう。
(タップできる)もくじ
古物商許可について
「古物商許可」は、古物(中古品)を売買する際に必要な資格です。
古物営業法では、次の3つを商品として取り扱うとき、古物商許可の取得が定められています。
- 使用済のもの
- 使うことを目的として購入された未使用品
- 上記を修理・補修したもの
古物は、使用されたものである中古品を指すことが一般的です。
一方、古物商許可においては、未使用・未開封の新品であっても古物として扱われるものがあります。
たとえば結婚祝いでもらった加湿器を未使用のまま売る場合、「使うことを目的として購入された未使用品」なので古物にあたります。
古物に該当するものであっても、いらなくなった不用品を売る一般的なケースでは、古物商許可がなくても違反になりません。
ただし、利益を得るための事業として継続的におこなう場合、古物商許可が必要です。
無許可だと罰せられる可能性がある
古物商許可が必要な取引であるにも関わらず、古物商許可を取得していない状態で古物を取り扱った場合、罰則を負わなければなりません。
無許可で営業することは法律違反であり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
違反した内容を細かく記述する申述書や顛末書などの提出も求められるでしょう。
また、処罰を受けると、以後5年の間は古物商許可を取得できなくなります。
せどりは古物を販売する機会が多いため、せどりに取り組みたい場合は古物商許可の取得をおすすめします。
新品を取り扱っているつもりが、実は古物だったというケースも少なくありません。
無許可で販売するリスクを避けるために、古物商許可は取っておくとよいでしょう。
古物商許認可が必要なケース
古物商許認可を必要とする主な取引について、紹介します。
- 仕入れた古物を売る
- 修理・補修した古物を売る
- 古物の部品・パーツを売る
- 古物を他のものと交換する
- 国内で購入した古物を海外に輸出する
他の方から買い取ったものについて、利益を得るための事業として新たに販売するケースにおいては古物商許可が必要です。
一方、自分の不用品をフリマアプリやオークションサイトで売るときは、基本的に古物商許可は必要ありません。
メルカリやヤフオクでも必要
不要になった中古品・使わなかった未使用品をメルカリやヤフオクなどに出品する際は、古物商許可を必要としないケースがほとんどです。
ただし、中古品や未使用品を購入した目的がはじめから転売のためであれば、古物商許可が必要です。
未開封・未使用の商品であっても、業務上の取引が行われたものは古物とされます。
利益を求める事業として古物を扱うときは、古物商許可を取得している必要があります。
古物商許可申請方法
古物商許可を申請する場合、書類をそろえて警察署で手続きします。
申請には19,000円の手数料がかかり、申請してから交付されるまでの期間はおよそ40日です。
手続きの際に準備しておく主な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記事項の証明書
- 略歴書
- 誓約書
ここでの身分証明書とは、被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するためのものであり、本籍のある市町村が発行します。
書類の準備や許可証の発行には時間がかかるため、スケジュールに余裕をもった行動がおすすめです。
中国輸入せどりで古物商許可は必要か
中国輸入のせどりにおいて古物商許可を取ることは、必ずしも必須ではありません。
ただし、取り扱う商品や仕入れの状況によって必要になることもあります。
古物商許可を持っていると、物販ビジネスで有利に働くことも多くあるでしょう。
古物商の許認可取得を迷うなら、思い切って取得しておくことがおすすめです。
詳しく見ていきましょう。
海外からの仕入れは原則不要
海外の商品を仕入れるのであれば、古物商許可は原則必要ありません。
古物商許可が不要なケースは、海外事業者からの直接購入が確実であるときに限られます。
たとえば、海外の業者から直接購入した海外製のものを国内で売るときは、古物商許可がなくても問題ありません。
一方、海外から仕入れるものであっても、日本の業者を介している場合は古物商許可が必要です。
必要になる状況もある
海外から仕入れをする際は、原則として古物商許可は不要です。
ただし、海外から商品を仕入れるケースであっても、次のような場合では古物商許可が必要になることがあります。
- 中国の通販サイトで仕入れたが、出品者が日本に住んでいるとき
- 日本の輸入卸業者から買った商品を売るとき
- 日本の企業が出資した商品を売るとき
中国輸入のせどりにおいて、知らない間に古物を扱っていたケースも少なくありません。
古物商許可が必要な条件について、事前確認が重要です。
取得しておいた方が無難
中国輸入せどりで取り扱う商品によっては、古物商許可は不要です。
ただし、物販のビジネスを続けるのであれば、古物商許可を取っておきましょう。
せどりで高い利益を出すためには、仕入れにかかる料金をいかに安く済ませるかがポイントです。
中古品は販売価格が安いため、仕入れに適した商品だといえます。
古物を扱えることは、仕入れにかかる料金を抑え、商品の種類を増やすことにつながります。
これは中国輸入のせどりだけでなく、他のさまざまな物販ビジネスで有利にはたらきます。
管轄警察署や都道府県警に確認
古物商許可が必要かどうかの判断が難しいときは、管轄の警察署や都道府県警察に確認をとりましょう。
自分で不要と判断した場合でも、警察の判断で無許可販売にあたるリスクがあります。
古物商許可証に関する定義や条件は複雑です。
許可を取らずに古物を扱ってしまうと、罰則を受けることになります。
少しでも悩むときは、専門家や警察へ相談しましょう。
古物商許可以外に中国輸入せどりで必要な届出
中国輸入せどりにあたって、古物商許可の他にも必要な届出がいくつかあります。
ビジネスとしてせどりに取り組むのであれば、「開業届」を提出して個人事業主になることがおすすめです。
また販売する商品に食品や酒類を含む場合、「食品等輸入届出書」「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。
詳しくみていきましょう。
開業届
「開業届」は、「個人事業主」として個人で事業を行いたいときに必要です。
個人事業主になることで、事業のために使った経費を売上から差し引けます。
買付に赴くときに払った交通費や、業務に必要な機器の購入費などは、必要経費として算出できます。
売上から経費を差し引くことで、利益を上げられます。
食品等輸入届出書
「食品等輸入届出書」は、食べ物や食器、調理器具などを輸入するときに必要です。
販売・営業上の使用を目的として輸入する場合、税関に対して事前に届出を出さなければなりません。
届出を提出して貨物が届くと、検疫所によって検査の必要性が審査されます。
安全性や規格基準に問題がなければ届出済の証明書が発行され、税関の手続きを経て流通できるようになります。
通信販売酒類小売業免許
「通信販売酒類小売業免許」は、インターネットやカタログを利用して酒類を販売するために必要です。
2つの都道府県以上をまたがった広範囲の地域で、一定の品目の酒類が売れる免許です。
無免許で酒類を売った場合、法律違反となり罰則が課せられます。
酒類を商品として扱う場合は免許の取得が必要です。
ただし、通信販売酒類小売業免許で扱える酒の種類や条件には制限があるため、事前に確認しましょう。
まとめ
中国輸入ビジネスでは、必ずしも古物商の許認可は要しません。
ただし、仕入れ先が輸入卸業者であったり、所在が日本にある企業であるときには必要です。
取引先がどのような企業なのか確認しておきましょう。
いづれにしても、古物商の許認可を受けて損することはありません。
申請費用はかかりますが10年有効ですし、健全に確実に商売を続けていくためにも古物商の認可を受けておくことをおすすめします。
ご質問、いつも歓迎です!
本日もお読みいただき、ありがとうございました^^